相続税を払う必要がない場合も申告が必要?期限が過ぎるとペナルティも
相続税を計算したら、ゼロになったという人もいらっしゃると思います。
相続税がゼロなんだから、相続税の申告は必要ないでしょ。と思われるところですが、相続税がゼロ=相続税の申告は必要ないとならないケースもあるのです。
難しい点が、
相続税がゼロだから、申告をしなくてもよいケースもありますが、相続税がゼロでも申告をしなければならないケースもあるという点です。
相続税がかからないけど申告しなければいけないとはどんなケースなのかをご紹介していきます。
動画でも分かりやすく説明しているので、こちらもご覧ください!
この記事の目次
1.申告が必要かはまず基礎控除で確認
相続する財産の課税価格が基礎控除の範囲内であれば、相続税の申告は必要ありません。
つまり、「私の財産は基礎控除以下でしたよ」と税務署にお伝えする必要はないという事です。
逆に、相続する財産の課税価格が基礎控除の範囲を超える場合は、超えた部分が課税の対象となるので、基本的に、基礎控除を超えた場合には、相続税の申告が必要となります。
基礎控除は下記の式で算出してください。
2.相続税はかからないけれど申告しなければならないのはどんな時?
相続税がゼロになるけれど、申告が必要な場合とは、相続税がゼロになる理由に関係します。以下の理由により相続税がゼロとなる場合は、相続税の申告が必要です。
(1)配偶者控除(配偶者の税額軽減)による場合
配偶者控除とは「配偶者の税額軽減」という特例で、配偶者が取得した遺産額が、配偶者控除を適用して算出した金額以下であれば相続税がゼロになる仕組みです。この特例を使用する場合は、税務署に「配偶者の税額軽減」を適用する旨を申告する必要があります。
相続税の配偶者控除を利用することで、配偶者は、1億6千万円控除されるので、配偶者はかなり優遇されております。
この優遇規定である相続税の配偶者控除を利用して、相続税がゼロになった場合には、相続税の申告が必要になります。
相続税の配偶者控除は、1億6千万円控除できるという考え方以外にも、細かいルールがありますので、詳細については、下記サイトでご確認ください。
配偶者の相続は控除額が大きい!配偶者控除とは?
相続税の配偶者控除とは?配偶者は、1億6千万円相続しても無税なの?
(2)小規模宅地等の特例による場合
小規模宅地等の特例は、被相続人や同一生計親族の事業用や居住用として使用している宅地については、一定の要件を満たしていれば、評価額を減額するという特例です。事前に申告をした上で、評価額の減額がされるため、申告が必要となります。
この小規模宅地等の特例という優遇規定を利用することで、不動産評価額が80%減額されることがあります。
この小規模宅地等の特例を利用し、不動産の評価額を減額することで、相続税がゼロになっている方は、この特例を利用するために相続税の申告が必要になります。
小規模宅地等の特例は、かなり細かいルールがありますので、詳細は、下記サイトでご確認ください。
80%の評価減で相続対策可能に!?小規模宅地等の特例の6つのポイントとは
(3)広大地評価の利用による場合
※2018年1月以降発生の相続について、「広大地評価」は適用できません。代わりに「地積規模の大きな宅地の評価」が新設されています。※
広大地評価の利用は、大きな土地を保有している場合に適用できる特例です。
広大地評価に関しては要件が複雑なため、自分で判断するというのも難しい部分ではありますが、この広大地評価も小規模宅地等の特例と同様に事前に申告が必要となります。
広大地評価が適用できるか否かは、非常に難しい論点となります。
細かい論点まで確認したい方は、下記サイトでご確認をお願いします。
広い土地を相続したら広大地評価が適用される?広大地評価の適用要件とは?
★注意点★
上記でご紹介した優遇規定を利用するためには、遺産分割(だれにどの財産を相続されるかを決定すること)が終わっていなければ利用することができません。
相続税の申告期限は、10か月なので、10か月以内に、遺産分割が終わっていなければ、優遇規定は適用することができませんので、ご注意ください。
3.万が一、申告しなかったらどうなるか

相続税の申告が必要な人が、申告しなかった場合は無申告加算税や延滞税などを支払う可能性があります。無申告加算税は、期限後に気づいて自分で申告すれば5%、税務調査などで発覚した場合は15~20%、延滞税は、納期の期限の2か月以内であれば2.8%、それ以降は9.1%です。財産を隠して相続税を免れるようなことをしてしまうと、重加算税が40%かかります。申告するのを忘れてしまった!という場合はすみやかに申告を行いましょう。
*税務署からのお尋ねがきた*
基礎控除よりも相続財産が少なかったので、相続税の申告をしないでいたら、税務署からお尋ねが届いた。ということもよくある事です。これは、税務署側が申告の有無を知る為に調べているものなので、基礎控除よりも相続財産が少なかった旨を文書で伝える必要があります。
相続税の申告期限に注意!過ぎると罰則があることも
罰金が取られる可能性がある?相続税が無申告の場合のリスクとは?
4.生前贈与も相続税申告に関係ある?
相続税は基本的には、相続財産にかかる税金です。
しかし、相続開始の3年以内に贈与された財産は、贈与ですが相続税の対象になります。
相続開始前3年以内の贈与は相続税の対象になる!?相続時加算される贈与とは?
*生前贈与は孫にすると相続税がかからないかも*
相続開始の3年以内の贈与の場合でも、相続人ではない人への贈与であれば相続税はかかりません。但し、親が亡くなっている場合は、孫が代襲相続の対象となります。その場合は相続人となるため、相続税が発生します。
まとめ
基礎控除の範囲内以外で、相続税がゼロになった場合は特例や控除を適用している場合がほとんどです。そうした場合には相続税の申告が必要となります。相続税の申告は期限をすぎるとペナルティが発生する場合がありますので、疑問などは税務署や相続専門の税理士に相談することをおすすめします。
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