非上場会社オーナー
事業承継税制(相続税の納税猶予)の検討は必ず行います

事業を引き続き継続する場合には、事業承継税制を検討する必要があります。自社株式に係る税額を80%も節税できる非常にインパクトの大きい特例となっています。ただ、この特例を適用するデメリットもありますので、そういったところをしっかりご説明し特例を受けるかどうかをご相談させて頂きます。
税理士法人チェスターでは、非上場会社のオーナー一族からのご依頼実績も多数ありますので安心してご相談頂ければと思います。
非上場株式の相続税評価に強みがあります
取引相場のない株式の相続税評価は、相続税申告の経験が少ない税理士にとっては難易度の高い業務と言われています。税理士法人チェスターでは、開業以来、何百という会社の株価評価を行ってきておりそのノウハウが組織として蓄積されています。
また、利益が数万円変わるだけで、また配当を少し出すだけで、その株式の相続税評価が何千万円も低くなるということも珍しくありません。ご生前に相談頂ければ、こういった株価対策のご提案もさせて頂きます。
会社の顧問税理士との連携して業務を行うことも可能です
会社に顧問税理士がいる場合でも、相続税申告は法人決算業務とは領域が異なるため、弊所にお任せ頂くことで、安心して相続税申告を行うことが可能です。よく「うちにはお世話になっている顧問税理士がいるから大丈夫」とお話をされる方がいますが、顧問税理士の先生が必ずしも相続税に強いとも限らないため、その部分は切り分けて考えられる方も多くいらっしゃいます。
また税理士法人チェスターでは、同業の税理士の方からのご紹介で相続税をお手伝いすることも頻繁にありますので、顧問税理士の先生と業務連携しながら、相続税申告業務を進めさせて頂くことが可能です。相続税申告が終了した後は、従来とおり法人税の顧問税理士を続けて頂き、弊所は相続税関連でご相談がある場合にのみご対応させて頂きます。