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死亡診断書の作成費用は、相続税の計算上、葬式費用として債務控除可能

1.死亡診断書とは

死亡診断書とは、診断書の一つと区分されていて、人が死亡した際、その死因などについてを記載した書類の事です。

この死亡診断書が発行されることによって、その人の死亡が証明されます。

死亡診断書は、その人を診断した医師、もしくは歯科医師でないと発行することができません。

2.死亡診断書の記載事項

死亡診断書に記載される事項として、次のようなものがあります。

まずは、氏名や性別、生年月日といった基本的な情報、死亡した日時やその場所などが記載されます。

更には、死亡の原因についての記載が細かく行われます。

死因が病気によるものであるか、もしくは受傷によるものであるかなど、また、病気による死亡であればその治療歴や、その他の手術などを行ったことがあるかなど、また、死亡が生後一年未満であった場合は、出生時体重や妊娠時の状態や、母の生年月日など、細かく記載されます。

そして、この死亡診断書とセットとなっているのが死亡届で、これに必要事項を記載して役所に提出することになります。

3.相続税の申告手続きにおいて死亡診断書が必要になる場合

死亡診断書の作成費用については、相続税の計算上、葬儀費用として相続財産から控除(マイナス)することができます。

ただ、死亡診断書の原本自体は特に相続税申告手続きで使用することはありません。

役所への提出や埋葬、生命保険金の請求時等で使用することはあるかもしれませんが。

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