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「相続税についてのお知らせ」が税務署から届いたらやるべきこと

「相続税についてのお知らせ」が税務署から届いたらやるべきこと

税務署から以下のような書類が届いた方が、確認するべきこと、やるべきことを分かりやすく纏めてみました。

相続税についてのお知らせ

 このたびの      様のご逝去に対し、謹んでお悔やみ申し上げます。

 さて、お亡くなりになられた方の遺産(土地、建物、株式や公社債などの有価証券、預貯金、現金など)の総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人)を超える場合、その方から相続や遺贈によって財産を取得された方は、亡くなられた方の翌日から10か月以内に相続税の申告と納税が必要となります。

(以下、略)

1.どのような人に「相続税についてのお知らせ」は送付される!?

税務署は、この書類をどのような人に送付しているのでしょうか。
端的に言うと、「相続税の申告が必要になるかもしれない人」です。相続税の申告がかなりの確率で必要そうな方については、この「お知らせ」とは異なる「相続税の申告等についてのご案内」という書類が届くことになっています。

では、対象の選別はどのようにしているかというと、主に、亡くなった方が所有している不動産の情報から行われています。市区町村は、各個人が所有している不動産の情報を正確に把握しています。この情報は税務署に筒抜けになっていますので、簡単に名寄せが可能です。
もしくは、故人の生前の所得からの把握もあります。例えば、年収3,000万の方が亡くなった場合にはそれなりの資産があるだろうとみなされます。

亡くなった時点で、銀行口座にいくらの残高があるのかという情報は、税務署は正確には把握できません。もちろん、金融機関に照会をかければ見る権限はあるのですが、亡くなったすべての人の残高を調査するということは現在では行われていません。

2.「相続税についてのお知らせ」が送られてきたら何をすればよいのか?

では、この「相続税についてのお知らせ」が送られて来たら、何をすればよいのでしょうか。
まずは、この「お知らせ」の文章に記載されている通り、あなたが相続税の申告をする必要があるのかどうかを判定する必要があります。

それほど難しい話ではなく、故人が残した遺産が「3,000万円+600万円×法定相続人の人数」を超えれば相続税申告が必要となります。
この金額を超えないということであれば、特に何もしなくても大丈夫です。

もし、ご自身での判定が不安、もしくはギリギリ超えそうな気もするというようなことであれば、専門家である税理士に相談されることをお勧め致します。

・不動産の評価が分からない
・名義預金の判定が分からない
・生前贈与の扱いが分からない

などの疑問をお持ちの方も、税理士に相談されることをお勧め致します。

また、その他の税務署からの案内に関しましては、下記もご参照ください。

・「相続税の周知文」が送付されてきた方はコチラ>>

・「相続税についてのお尋ね」が送付されてきた方はコチラ>>

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