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数日で終わる、贈与の手続きをするために必要な書類の集め方

贈与を受けたときの手続き、何が必要なのでしょう?

手続きの流れや必要な書類について知っておきましょう。

1.贈与税の手続きに必要となる4つ知識

数日で終わる、贈与の手続きをするために必要な書類の集め方

①贈与税の申告期限

②贈与税の申告を行う人

③贈与税の申告の手続きの場所

④贈与税の申告の際に必要な添付書類

の4つの知識が必要です。

2.贈与税の申告期限について

数日で終わる、贈与の手続きをするために必要な書類の集め方

贈与を行った翌年2月1日から、翌年3月15日までに必ず申告をします。

贈与税の申告期限は皆同じです。しかし、相続税は贈与税とは異なり、相続税の申告期限は相続の開始を知った日の翌日から、10ヶ月以内になるので注意が必要です。

贈与税申告にも期限はあるの?贈与税の申告期限と罰則について

3.贈与税の申告を行う人について

数日で終わる、贈与の手続きをするために必要な書類の集め方

贈与税の申告をする人は3種類に分かれます。

1つ目は、贈与税額が算出された人です。つまり、税額が出た人です。

2つ目は、相続時精算課税贈与を選んだ人です。大きい控除額がある特別控除がありますが、控除額以下であっても相続時精算課税贈与を選んだ場合は申告が必要です。申告をしないと控除額が0円にならない場合があります。

3つ目は、贈与税の申告要件がある規定を受けている人です。例えば、贈与税の配偶者控除の規定を受けている人です。

この3種類に当てはまる人が、贈与税の手続きを行います。

相続時精算課税贈与控除についての詳細は、下記をご参照ください。

相続時精算課税制度は利用すべき?気になるメリットとデメリット

4.贈与税の申告手続きの場所について

数日で終わる、贈与の手続きをするために必要な書類の集め方

相続税の申告書は、被相続者の住所地が日本国内である場合は、その住所地を管轄する税務署長に提出をします。

しかし贈与税の申告書の場合は、受贈者の住所地を管轄する税務署長に提出となります。贈与税と相続税では提出先が別になるので注意が必要です。

贈与税の申告は、受贈者一人が基本的に行います。一方で、相続税の申告は、相続人の皆で行うという違いがあります。

5.申告時に必要となる添付書類について

(1)暦年贈与で、贈与税の申告を行うには

「申告書第1表(平成26年分以降用)」という用紙に必要事項を記入し、提出をします。

暦年課税について

1月1日から12月31日までの期間に、贈与によって得た財産の合計金額に、基礎控除額の110万円を引いた額に対してかかる税のことです。

つまり、「1年間の贈与財産の合計-110万円(基礎控除額)」の計算式の答えの額に税がかかるということになります。

数日で終わる、贈与の手続きをするために必要な書類の集め方

1年間に贈与によって得た財産の合計金額が、110万円以下の場合は贈与税の申告は必要ありません。

ただし、まれに生前に継続して同じ時期、同じ金額を毎年渡していた場合は、一度に贈与するつもりだったとみなされることがあります。もしも、一度に贈与するつもりだったとみなされた場合は多額の税が取られるので注意が必要です。

このような危険を回避するため、贈与契約書の作成をすると安心です。インターネットで「贈与契約書雛形」と検索をすれば、贈与契約書は無料で手に入れることが出来ます。

さらに危険を回避するには、わざと基礎控除額の110万円を超過し、超過した分の相続税を納めるという方法があります。

例として、親が子供に150万円を贈与したとします。

贈与額が150万円なので、先ほどの式を使用すると150万円-110万円(基礎控除額)=40万円となります。

そして、わざと超過させた40万にかかる税の10%、4万円を贈与税として納めます。

つまりこのように、わざと超過させた分の税金を納めることによって、贈与税を払ったという事実証明になるのです。ここで贈与税を払っておけば、生前もらっていたものが一度に贈与する予定だったとならないため、回避が出来たことになるのです。

申告書は毎年同じものを作ることになります。作成をした際は、コピーを取っておくと便利です。もしも申告書で分からないことがある場合は、税務署に電話で問い合わせすると教えてもらえるので安心です。

暦年贈与に関する5つのポイント。みなし贈与と判定されてしまうリスクとは?

(2)相続時精算課税制度を選択する場合には

必要な書類は、

「申告書第1表(平成26年分以降用)」

「申告書第2表(平成26年分以降用)」

「相続時精算課税選択届出書(平成21年分以降用)」

の3つの書類です。相続時精算課税制度の特例を受ける方は、必ず申告書の提出が必要になります。

特例を受けて納付税額が0円になった場合でも、申告書の提出が必要です。もしも提出を忘れてしまった場合は、納付税額が0円ではなくなってしまう場合もあります。

平成27年度に改正された「相続時精算課税制度」を理解しよう!

(3)配偶者が贈与税の配偶者控除という申告要件のある規定を受ける場合には

「申告書第1表(平成26年分以降用)」

「申告書第2表(平成26年分以降用)」

の書類を作成します。

他には「配偶者の戸籍謄本、または抄本」、「受贈者の戸籍附票の写し」、「控除の対象となった居住用不動産に関する登記事項証明書」、「受贈者の住民票の写し」が必要です。

 贈与税の配偶者控除について

配偶者から居住用の不動産や、その購入資金を贈与されたときに最高で2,000万円までの贈与税の課税額から控除されるものです。配偶者控除を受けるには申告書の提出が必要です。

こちらも、控除を受けて控除額が0円となる場合でも必ず申告が必要になります。もしも申告を忘れてしまうと、控除額が0円ではなくなってしまう場合があり、注意が必要となります。

まとめ

贈与税の申告をする場合、110万円の暦年贈与を利用するのみであれば、手続きをする上で必要になる書類はほとんどありませんが、それ以外の制度を利用すると必要書類が増えます。

ご自身でも時間をかけることで完成させることはできませんが、手間がかかるので最初から税理士にお願いしておくと楽かも知れませんね!

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