おしどり贈与で自宅を妻に贈る際の注意点と活用方法
おしどり贈与とは、贈与税の配偶者控除制度の通称です。婚姻期間が20年以上であることが要件のため、おしどり贈与と呼ばれています。このおしどり贈与について、適用の注意点や活用方法を解説します。
この記事の目次
おしどり贈与(贈与税の配偶者控除)とは
おしどり贈与(贈与税の配偶者控除)は、婚姻期間が20年以上の配偶者から一定の要件を充足する居住用不動産の贈与又は居住用不動産を取得するための資金の贈与を受けて取得した居住用不動産がある場合には、これらの贈与については、その年分の贈与税に係る課税価格から最大2,000万円が控除されるという制度です。
おしどり贈与(贈与税の配偶者控除)が適用される居住用不動産の要件
おしどり贈与(贈与税の配偶者控除)が適用できる居住用不動産は、専ら居住の用に供する土地若しくは土地の上に存する権利又は家屋で国内にあるものをいいます。
また、贈与のあった年の翌年3月15日まで当該居住用不動産を居住の用に供し、かつ、その後引き続き居住の用に供する見込みであることが要件です。
①居住用の土地等のみを取得する場合には、その家屋の所有者は、受贈配偶者の配偶者又は当該受贈配偶者と同居するその者の親族であることが必要です。
②店舗兼住宅及びその敷地の用に供されている土地等では、次の通りです。
イ.居住用部分が9/10以上の場合、全部を居住用不動産とすることができます。
ロ.イ以外の場合には、居住用部分に相当する分についてのみ、贈与税の配偶者控除が適用されます。ただし、共有持分の贈与については、居住用部分を中心に贈与したものとして取り扱うことができます。
例)居住供用割合1/2贈与持分割合2/3の場合、居住用1/2と店舗用1/6の贈与があったものとして取り扱われます。
③「居住の用に供する見込み」の判断時点は贈与された時点であり、その後想定外の事象により居住の用に供されなくなった場合でも、判断時点の見込みが客観的に証明できれば問題ありません。
④1筆の宅地上に贈与者夫婦の居住する家屋(A)と別の家屋(B)が別棟である場合には、当該宅地部分の贈与税の配偶者控除が適用できる範囲は次の評価額分のみになり、それ以外は暦年課税(基礎控除110万円)で贈与税が課税されます。
1筆の土地の評価額×贈与を受けた持分×家屋Aの利用部分【A/(A+B)】
その他の注意点
①配偶者からの贈与資金とその他の資金を使って、居住用不動産の取得と同時に居住用不動産以外の財産の取得に充てた場合には、配偶者からの贈与資金をまず居住用不動産の取得に充当したものとして処理することが出来ます。
②贈与税の配偶者控除は、同一配偶者間においては、一度しか適用できません。ただし、再婚して相手が変わっていれば、重複して適用も可能です。事実婚は対象外です。
③居住用不動産の贈与を受けた配偶者が贈与年の途中で死亡した場合には、相続人が相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に贈与税申告書提出の手続きをすれば、贈与税の配偶者控除の適用を受けることが出来ます。
おしどり贈与の利用が本当に節税になるかは要検討
おしどり贈与(贈与税の配偶者控除)を使えば2,000万円の不動産や不動産を取得するための現金を無税で贈与することが出来ますが、この制度を使って本当に「お得」かどうかという点は慎重な検討が必要です。
例えば、配偶者に無税で自宅を渡したいだけであれば、相続時に適用される相続税の配偶者控除でも目的は達せられます。
相続税の配偶者控除とは、配偶者が相続で受け取った財産のうち、1億6,000万円、あるいは法定相続分に相当する額のどちらか多い方までは非課税になるという制度です。
相続税の配偶者控除とは?配偶者は1億6千万円相続しても無税になる?
これを利用すれば、配偶者に無税で財産を渡すことが出来ます。自宅を渡したいということであれば、その旨の遺言書を残しておけばよいでしょう。
更に、不動産登録税についても、相続で取得した場合は0.4%の税率で課税されますが、贈与で取得した場合は2%ですので余分なコストがかかることになります。
このことから、おしどり贈与を使う主な目的としては、配偶者に税負担がかからない点よりも、自分の財産から自宅を切り離し、配偶者名義に変えられる点にあると考えた方が良いでしょう。
他に、おしどり贈与で贈与された不動産や資金は、相続時に、相続前3年内の贈与の持ち戻しが適用されないというメリットがあります。
高齢である、余命僅かなどといった状況で、自分の財産を少しでも減らしておきたい方であれば有効に使える場合もあります。
おしどり贈与と居住用財産の譲渡特例を使った節税方法
先ほど、おしどり贈与を利用しても節税につながるとは限らないと述べましたが、将来的に自宅を売却する予定があれば、お得に利用することが出来る場合もあります。
おしどり贈与では、不動産のすべてではなく、持分を決めて贈与することも可能です。
まず、自宅の家屋か宅地のうち2,000万円分の持ち分を、おしどり贈与で配偶者に贈与します。これでこの家は、夫婦2名が所有権を持つことになります。
将来この家を売却する時には、譲渡所得税の居住用財産の特例が適用されます。これは、今まで住んでいた土地や家屋を売却して利益を得た場合、その対価にかかる所得税(譲渡所得税)に3,000万円の控除が受けられるというものですが、この控除は家単位に行われるのではなく所有者に対してなされるのです。
つまり、おしどり贈与で居住用財産を夫婦で共有していた場合、2人分・6,000万円の譲渡所得に対して所得税が控除されることになります。
不動産所得には譲渡所得税と住民税で合わせて20%程度の税がかかりますから、3,000万円分控除対象が増えることにより、最大600万円節税できることになります。
実際には取得費等の経費を引くなどの処理が入るのでこの金額にはなりませんが、それでも十分大きな額であると言えるでしょう。
おしどり贈与の適用については、これまでも述べてきたように必ずしも節税に繋がるとは限らず、財産の状況や相続時の課税財産を比較しながら慎重に検討する必要があります。判断に迷う場合は、贈与税や相続税に詳しい税理士に相談してみることも一つの方法です。
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