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特定贈与財産とは

1. 特定贈与財産

一定の要件を満たせば、相続税、贈与税が課税されることなく、現在住んでいる不動産を配偶者へ贈与することが出来ます。

今回は特定贈与財産についてご説明したいと思います。

この特定贈与財産とは以下のいずれかに該当するものをいいます。

(1) 相続開始の年の前年以前に贈与により取得した財産で、贈与税の配偶者控除の適用を受けたもののうちその控除額に相当する部分

(2) その配偶者が被相続人からの贈与について贈与税の配偶者控除の適用を受けたことがないものである場合において、相続開始の年に贈与により取得した財産のうち、その財産について贈与税の配偶者控除の適用があるものとした場合にその控除額として控除されることとなる金額に相当する部分

この特定贈与財産は、夫婦間の贈与税に関するものです。

上記の内容だけではわかりにくいので、ここで夫婦間の贈与税の一部について簡単にご説明したいと思います。

2. 贈与税の配偶者控除

夫婦間であれ親子間であれ、贈与された財産にはすべてに贈与税を課されることになりますが、婚姻関係が20年以上の夫婦間であれば贈与税の特別控除が受けられます。

婚姻関係が20年以上の配偶者へ与えられる財産が、 ・住居用の不動産または住居用の不動産購入に当てられる金銭で、 ・かつ、その土地が贈与後も引き続き住居として使用される場合 その年分の贈与税については2000万円の控除を受けられます。

この婚姻関係20年以上の配偶者から贈与された住居用不動産や住居用不動産購入資金として贈与された金銭で、贈与税の配偶者控除額に相当する受贈額のことを特定贈与財産と呼びます。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

3. 特定贈与財産と相続税

相続税法上では、配偶者が死亡し相続が発生した場合、相続の開始日から3年まで遡って配偶者から贈与を受けた財産については相続財産に加算され、既に納税済みの贈与税分を控除された相続税が課税されることになります。

しかし、この特定贈与財産については相続開始日から3年以内の贈与であっても、相続税算出時には加算されません。

そのため、贈与税、相続税がかからずに、配偶者へ不動産を贈与できることができます。

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