贈与税申告にも申告期限はあるの?贈与税の申告期限と罰則について

両親や祖父母などの親族から贈与があった場合、贈与税の申告を行わなければならないことをご存じですか?とはいえ、贈与税の申告はいつまでにどうやってすれば良いのでしょうか?今回は、贈与税の申告手続きと申告をしなかった場合の罰則などについてご説明します。
1.贈与税の申告期限
贈与税の申告期限は贈与のパターン(暦年課税贈与か、相続時精算課税贈与か)によって変わります。それぞれのパターンの期限について確認していきましょう。
(1)暦年課税贈与の場合
①暦年課税贈与とは
暦年贈与課税とは一般的な贈与のことで、1月1日~12月31日の1年間に受けた贈与の合計額に課税する方法です。110万円の基礎控除があり、110万円を超えた場合に課税されます。

暦年課税贈与は、以下の条件のどちらかを満たしている場合に申告が必要です。
1)納税しなければならない贈与税額がある場合
年間の贈与額から基礎控除を引いた額、つまり110万円以上の贈与があった場合は、申告が必要です。
2)申告書の提出が必要な適用を受けている場合
住宅取得等資金の特例などの特例の適用を受けている場合は、贈与税の申告が必要です。
②暦年課税贈与の申告期限
贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日の間に申告・納付を行う必要があります。
暦年課税贈与に関しての詳細はコチラの記事も参考にしてみてください。
暦年贈与に関する5つのポイント。みなし贈与と判定されてしまうリスクとは?
(2)相続時精算課税贈与の場合
①相続時精算課税贈与とは
贈与者(贈与をした年の1月1日時点で60歳以上)から受贈者(贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上の推定相続人または孫)へ贈与をした場合、2,500万円までが非課税になります。
2,500万円までは非課税となりますが、その後、相続が発生した時には、贈与された財産と相続された財産の合計額に相続税がかかるという制度です。この制度を利用する場合は、税額の有無に関わらず申告の必要があります。
②相続時精算課税贈与の申告期限
暦年課税贈与と同様に、贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日が申告・納付の期限です。
相続時精算課税贈与についてはコチラの記事も参考にしてみてください。 |
(3)特殊なケースの場合
①受贈者が亡くなってしまった場合
贈与税の申告の必要がある人が、提出期限前に亡くなってしまった場合は、受贈者(亡くなった人)の相続人が贈与税の申告・納付の手続きを行う必要があります。
②受贈者が海外にいる場合
贈与税の申告期限前に、海外に行く必要がある場合は出国前に申告・納税の手続きを行う必要があります。
下記の図でご説明しておりますが、本来は、贈与を受けた翌年の2月1日~3月15日が納期限となりますが、海外に行く場合には、出国前に、贈与税の申告・納付が必要になります。

2.申告期限を過ぎてしまったらどんな罰則があるの?
前述でご説明したように、贈与税の申告・納付の期間は約1ヶ月半(贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日)です。
しかも、贈与を受けた翌年ということなので、うっかり忘れてしまうことも考えられます。申告期限を過ぎてしまった場合、以下のような罰則が課せられる可能性があります。
(1)延滞税が課される場合
申告期限(法定納期限)の翌日から贈与税を払った日までの期間に延滞税が課せられます。延滞税は2カ月以内の場合、年7.3%(原則)、2カ月を超えた場合は年14.6%(原則)となります。
(2)加算税が課される場合
加算税は「申告漏れ」「無申告」「隠蔽・詐称」の3つのパターンにより課税額が変わります。
①申告漏れの場合「過少申告加算税」
過少申告加算税は、期限内に申告はしたけれど、納めるべき税額が少なかった場合等に課せられます。

②無申告の場合「無申告課税」
無申告課税は、申告期限を過ぎてから申告した場合が対象となりますが、税務調査を受ける前に自主的に申告をした場合と、税務調査を受けた後に申告をした場合では税率が異なります。

③隠蔽・詐称の場合「重加算税」
①の過少申告加算税の申告時に隠蔽や詐称して申告した場合や、②の無申告課税の申告時に隠蔽や詐称して申告した場合に重加算税が課せられます。

(3)刑事罰が課される場合
不正行為などで贈与税の納税をしなかった場合や、意図的に申告をしなかった場合、刑事罰が課される場合があります。
①不正行為
5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金
*支払うべき贈与税が500万円以上の場合は500万円以上の罰金になる可能性もあります。
②意図的に申告しない(正当な理由もなく無申告だった場合)
1年以下の懲役もしくは20万円以下の罰金
*無申告の罰則は理由によっては免除される場合もあります。
罰則についての関連記事は、下記の記事をご確認ください。 |
3.どうしても期限内に納付が出来ない場合
贈与税の納付は、相続税同様に原則的には一括納税です。しかし、どうしても一括で納税することが難しい場合は、条件を満たしていれば延納することが出来ます。延納の場合利子税がかかるということも覚えておきましょう。
(1)延納の条件
以下の3つの条件をすべて満たしている必要があります。
1.贈与税の納付額が10万円以上
2.一括で納税することが難しいということを証明できる
3.担保を提供する(延納税額が100万円以下、延納期間が3年以下の場合は不要)
(2)延納の手続き
贈与税の納付期限までに、延納申請書と担保提供に関する書類を税務署に提出します。
4.贈与税の申告って自分でできる?
贈与税の申告は、頑張れば自分でもできます。
贈与税の申告は、暦年課税贈与の場合と、相続時精算課税贈与の場合で違いがあります。
詳細は、下記の記事で詳しくまとめておりますので、自分でやってみたい方は一度ご確認ください。
まとめ
贈与税の申告は、贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日までの間に申告・納付を行う必要があります。申告・納付の期限を過ぎてしまうと罰則が課せられる可能性があります。申告・納付期間が1ヶ月半と短いので、うっかり忘れてしまうことのないように注意してください。
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