複数の人から贈与をうけた場合
複数の人から贈与をうけた場合
贈与は、複数人から受けることも考えられます。
複数人から贈与を受ける場合には、贈与税の課税はどのようになるのでしょうか。
2つの課税制度
贈与税には暦年課税制度と相続時精算課税制度という二つの方法があります。
暦年課税制度は、毎年1月1日から12月31日までの1年間で贈与された財産額をすべて合算し、基礎控除額の110万円を引いた額に贈与税が課されます。
複数の人から贈与をうけた場合、基礎控除額の判断は、贈与ごとに110万円ではなく、受贈者1人につき110万円として判断されます。
例えば、父から100万円、母から100万円それぞれ贈与を受けた場合には、その年の贈与額は合計200万円になり、その200万円から基礎控除額の110万円を控除し、残った90万円に対して贈与税が発生します。
一方で相続時精算課税は60歳以上の親から、20歳以上の子への生前贈与が行われた場合に、相続開始まで通算して2,500万円までは非課税とするという制度です。
この相続時精算課税制度は、贈与を通して社会における資金の回転を良くして、経済の活性化を図ることを目的としたものです。
相続時精算課税制度を利用した場合には、贈与の非課税額は大きくなります。
2,500万円を超えた場合には、一律で20パーセント課税されることとなります。
この相続時精算課税制度を利用した場合、例えば父親から2,500万、母親から2,500万円の贈与を受け相続時精算課税を選択した場合、両親からの贈与額合計5,000万円すべてが基礎控除額となります。
このように複数人から贈与を受ける場合には、一般的には相続時精算課税制度の方が、非課税の枠が大きくなりますのでメリットが高いということができます。
また、一律で税率が20パーセントという形で固定されている点も相続税の課税額を予測するうえで非常にわかりやすい基準になります。
相続時精算課税制度を利用する場合には、税務署に対して相続時精算課税制度を利用する旨の届出を行います。
この場合、再度暦年課税制度に戻るということはできません。
贈与は、税率の高さなどから一般的には相続税対策としては活用できないという面が従来はありました。しかし相続時精算課税制度を活用することで、非課税とすることや税率の予測可能性が高まるなどのメリットを享受することが可能となります。
贈与税の相談は税理士
相続時精算課税をはじめとする贈与制度を効果的に活用するにあたっては税理士への事前の相談がおすすめです。
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