秘密証書遺言とは?メリット・デメリットや作成方法を解説します

遺産相続において遺言書を作成する方も多いと思います。遺言書には種類があることはご存知ですか?自筆証書遺言書、公正証書遺言書、秘密証書遺言書の3種類が普通方式遺言に該当します。今回は、この3つの中で、自筆証書遺言書と公正証書遺言書の真ん中に位置する秘密証書遺言書の作成についてメリット・デメリットなどをご紹介します。
自筆証書遺言書・公正証書遺言書については下記をご参照ください。
自筆証書遺言書の作成から使用に至るまで、知っておくべき4つのこと
遺言を遺すなら公正証書遺言がおすすめ!メリットや作成方法を解説
1.秘密証書遺言書のメリット・デメリット
秘密証書遺言書とは、遺言書の中身を秘密にしておくことが可能な遺言です。中身を秘密にするという意味では、自分一人で作成できる自筆証書遺言書と変わらないのでは?と思われる方もいるかもしれません。しかし、秘密証書遺言書では、公正証書遺言が持つメリットである「偽造・改ざんを防止できる」というメリットも同時に併せ持ちます。公正証書遺言と自筆証書遺言の中間的な遺言であると理解しても差し支えないでしょう。
具体的に秘密証書遺言書を作成することでのメリットとデメリットとはどのようなものがあるのかを見ていきましょう。
秘密証書遺言書のメリット

メリット1:遺言執行まで誰にも知られない
秘密証書遺言では、公正証書遺言作成時に行われる公証人による内容の確認はありません。そのため、遺言執行まで他の人に遺言の内容を知られることがありません。一方で証人に署名してもらう必要があるため、遺言の存在そのものは知っておいてもらうことができます。そのため、自筆証書遺言を遺した際によくある、「遺言があることに気づかれない」事態は避けることができます。
メリット2:パソコンでの作成も可能
自筆証書遺言書の場合は、すべて自筆で行う必要がありますが、秘密証書遺言の場合にはパソコンで遺言書の作成が可能です。また、他の人に代筆してもらうことも可能です(代筆の場合、遺言の内容は知られてしまいます)。ただし、遺言の内容に関してはパソコンでの作成も可能ですが、署名は直筆である必要があります。

秘密証書遺言書はパソコンでの作成もOKですが、自分で書くことが可能であれば自筆で書いておくことをおすすめします!
万が一、秘密証書遺言書としては不備があるという場合でも、自筆証書遺言書としては効果があると判断された場合、自筆証書遺言書として認めてもらえるケースがあるためです。

メリット3:偽造や改竄などを防止できる
秘密証書遺言は作成後に自分で封をして、証人となる人に署名をしてもらいます。封が開けられていたり、開けられた形跡がある場合には遺言書としての効果が認められなくなります。そのため、公正証書遺言と同様、改竄されたり偽造されるという事態を避けることができます。
秘密証書遺言書のデメリット

デメリット1:費用がかかる
秘密証書遺言書の作成には、公正証書役場に11,000円の手数料を支払う必要があります。公正証書遺言よりは費用は抑えられますが、自筆証書遺言よりは費用がかかることになります。
デメリット2:手続きの手間と2名の証人が必要
公正証書遺言と同じように、遺言が本人のものであることを承認してもらう手続きを公証役場で行う必要があります。また、その際に証人が2名必要となります。
【証人になることが可能な人】
以下に該当する人以外であれば証人となることが可能です。

デメリット3:秘密証書遺言書は紛失する可能性がある
秘密証書遺言書は公正証書遺言書のように公証役場で保管をしてくれません。そのため、保管自体はご自身で行う必要があります。紛失や保管場所を誰も知らないという事態にならないために、弁護士や遺言執行者に預けるまたは銀行の貸金庫を利用するなどしっかりとした場所で保管する必要があります。
2.秘密証書遺言書の作成方法

手順1:遺言内容を書く
使用する紙やペンに決まりはありません。メリットで記載したように、手書きでもパソコンを使用してもOKです。ただし、署名だけは自筆で行う必要があります。署名の他、押印も必要です。
手順2:遺言を封筒に入れて押印する
書いた遺言を封筒にしまい、封をします。封をした部分に遺言に押したものと同じ印鑑で押印します。ポイントは遺言と同じ印鑑を使用することです!違う印鑑で押印すると遺言が無効になってしまいます。
手順3:公証役場へ持っていく
封をした遺言書を、遺言者の住所地を管轄する公証役場へ持っていきます。その際、証人となる人2人と一緒に行く必要があります。すでに封をされた状態で公証役場に持っていくため、公証人や証人となる人に中身を見られることはありませんが、持っていった遺言が本人のものであるということを証明してもらうために申述を行います。
手順4:封筒に署名捺印を行う
公証役場では公証人が遺言書の封筒に、提出した日付、遺言を書いた人の申述を記入します。そこに、遺言を書いた人、証人2人が署名捺印を行います。これで、秘密証書遺言書としての効果が生じます。秘密証書遺言書は公証役場では保管してくれませんので、ご自身で保管する必要があります。
*公証役場では秘密証書遺言書を作成しましたという記録が残ります。
3.秘密証書遺言書作成時の注意点
秘密証書遺言書は内容を他の人に知られることが無いというメリットがあります。公証役場でも封をした状態のものを承認してもらいます。そのため、遺言の内容や書き方に不備があっても気付かず、遺言自体が無効になる可能性があります。そうならない為にも遺言に記載すべき内容はしっかりと記載しましょう。
正しい方法で記載する

遺言を記載する際には、正しい表現を使用することが重要です。法定相続人となる人に渡す財産に関しては「相続する」、法定相続人ではない人に渡す財産に関しては「遺贈する」という表現を使用します。間違えないように注意してくださいね。
財産は誰に何を相続(遺贈)するかしっかり記載する
財産に関しては誰に何を相続(遺贈)するかをきっちり記載する必要があります。すべての財産を分けて記載しておくことで、相続争いを防ぐことができます。
財産は、詳しく記載しておくことが重要です。預金口座が1つしかない場合であれば「預金は○○が相続する」でも通用するかもしれません。しかし、複数の預金口座があった場合、「預金は○○が相続する」としか記載されていなければ、相続人の間でややこしい問題が生じる可能性があります。
そのため、預金であれば「銀行名」「支店名」「口座の種類」「口座番号」までしっかりと記載しておきましょう。また、不動産や株式等の記載についても、登記簿に記載された内容や株式の銘柄、株数など間違いの無いように記載しておきましょう。もし、相続財産の中に借入金がある場合は、借入金の負担者となる人についても指定しておきましょう。
遺言執行者を決めておく
遺言執行者が必要ない場合もありますが、遺言の内容をしっかりと実現してもらうためには遺言執行者を決めておきましょう。遺言執行者を選任しておくことで、相続に関する手続きを遺言執行者が行うことが可能です。そのため、他の相続人が勝手に財産を処分したりすることができなくなり相続に関する手続きがスムーズに進みます。
遺言執行者に指定する人の氏名と住所を記載します。遺言開封時に突然「遺言執行者」に指名されると驚かれてしまうこともあるかもしれませんので、遺言執行者に指名する人には可能であれば事前に連絡をしておきましょう。
遺言執行者について必要かどうかの判断や役割については、「遺言執行者は選任すべき?遺言執行者が必要な場合と解任の方法について」をご覧ください。
その他
遺言を遺した理由や、葬儀の方法、亡くなったことを知らせて欲しい人などについても記載しておきましょう。
必須ではありませんが、こういった記載があった方が相続手続きや遺言執行が円滑に進むケースが多いです。
4.秘密証書遺言書を発見した際の注意点
秘密証書遺言書は家庭裁判所で検認の手続きを行う必要があります。遺言書の検認には、相続人(もしくは代理人)の立会が必要になります。
検認に必要な書類

検認を行わないと罰せられる?
秘密証書遺言や自筆証書遺言の場合、家庭裁判所での検認は義務となります。もし、検認をせずに遺言を執行した場合や、家庭裁判所以外の場所で開封した場合、遺言自体が無効になることはありませんが、5万円以下の罰金を支払うことになります。
検認については、「自筆証書遺言の家庭裁判所での検認」も併せてお読みください。
遺言書の偽造や改竄、破棄などを行った場合には相続欠格となります。相続欠格と判断されると相続人としての権利はなくなります。秘密証書遺言を発見した際には必ず家庭裁判所で検認を行いましょう。
まとめ
自筆証書遺言書と公正証書遺言書の真ん中に位置する秘密証書遺言書の作成についてメリット・デメリットなどについて記載させていただきました。本当に誰にも知られずに遺言を作成することができ、パソコンで作成することも可能という点が大きなメリットではありますが、公正証書遺言ほど確実性があるわけではありません。遺言を作成する際には、それぞれのメリット・デメリットなどを考慮し、ご自身に合った方式で作成してください。
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