遺言執行者は選任すべき?遺言執行者が必要な場合と解任の方法について
遺言執行者(遺言執行人)とは遺言を実行する人の事を言います。財産目録の作成・遺産の管理・相続登記(名義変更)などを行い、遺言等により指定された人が遺言執行者となります。そもそも遺言執行者は必ず必要なのでしょうか?遺言執行者に指定されたら辞めることは出来ないのでしょうか?今回は遺言執行者を選任する理由や遺言執行者の解任についてご説明します。
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1.遺言執行者を選任する意味
遺言執行者は相続人を代表して遺言内容を実行する人です。遺言執行者は選任する必要がある場合とそうでない場合があります。それぞれについては以下でご説明しますが、相続に関する手続きは相続人が多いほど集める書類も増え、署名捺印を行う書類の数も多くなります。遺言執行者を選任することで、相続に関わる手続きを遺言執行者が単独で行うことが可能となり、手続きがスムーズに進みます。

遺言執行者に就任することは相続人の利害には特に関係しないので、遺言者の配偶者や子供など相続人の中の誰かが就任することも可能ですし、弁護士や司法書士など専門家に依頼することもできます。
2.遺言執行者選任は絶対に必要?
遺言に「相続人廃除」や「認知」についての記載がある場合には、遺言執行者が必要です。このように、遺言の内容によっては遺言執行者が必要となる場合があります。
遺言執行者が必要な場合
相続廃除とは推定相続人(相続する権利を有する人)の中に、遺言者に対して虐待や侮辱、著しい非行などを行った人がいる場合に遺言者の意思によって、該当する推定相続人に対して遺産を渡さない、つまり、相続人としての権利を奪うことを言います。
遺言によって相続廃除を行う場合には、相続廃除の手続きを家庭裁判所で行う必要があります。そのため、遺言執行者の選任が必要です。
認知とは婚姻関係にない男女の間に生まれた子(非嫡出子)を自分の子であると認める行為です。認知されると子として認められるため、相続人として遺産を受け取ることが可能になります。遺言による認知の場合には、遺言執行者が認知届けなどの手続きを行う必要があります。
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遺言執行者がいなくても良い場合
遺言に遺言執行者の選任の記載がない場合、相続廃除や認知に関する記載がなければ、遺言執行者が必要というわけではありません。具体的には下記のようなケースでは、遺言執行者は必要ではなく、相続人が遺言の内容を実行することが可能です。
遺贈
遺贈とは、相続人ではない人が財産を受け取ることを言います。例えば、実際の相続人は配偶者と子ですが、孫にも遺産を遺したいと思い遺言に記載していた場合、孫に渡る財産は相続ではなく遺贈となります。
遺産分割方法の指定
遺産分割は誰に何を相続(遺贈)するなどの指定です。ただし、相続人が遺留分を持っている場合、遺留分を侵害するような遺産分割を記載してしまうと、その部分に関しては無効となる可能性がありますので注意が必要です。
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寄与分の指定
被相続人に対して何かしらの形で奉仕していた相続人がいる場合、その相続人の相続分を増やして相続させることが出来ます。増やした相続分を寄与分といいます。この寄与分を受け取ることができる行為を寄与行為といいます。
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遺言執行者がいらない場合

そもそも遺言がない場合には、遺言執行者を選任する必要はありません。遺言がないので遺産の分割は相続人同士での話合い(遺産分割協議)によって決定します。
また、上記「遺言執行者がいなくても良い場合」でご紹介した内容のみの遺言の場合には遺言執行者を選任する必要はありません。遺言ですべて行える範囲になっていれば遺言執行者は必要ないということになります。
3.遺言執行者を選任する方法
遺言執行者の選任には3つのパターンがあります。
(1)遺言による遺言執行者の指定
最も早い方法は、遺言者自身が遺言書で遺言執行者を指定する方法です。遺言書内に「○○を遺言執行者に指定する」と記載しておけば、指定された人が遺言執行者になります。
もちろん、遺言執行者に指定する人には事前にお知らせしておかないと、とんだサプライズになってしまいますので、遺言で指定する際にはしっかりと遺言執行者となる人にお願いしておきましょう。
(2)第三者による遺言執行者の指定
これは、遺言内で遺言執行者そのものの指定はせずに「遺言執行者を決めて貰う人」を指定する方法です。ちょっと遠まわりな方法ですね。なぜこのような遠まわりな方法をとるのか疑問に思われるかもしれません。これは、遺言者が遺言を作成している時と実際の相続開始時で状況等が変わっている可能性があるためです。そのため、遺言執行者を決めてもらう人だけを指定しておき、相続が発生したその時に一番ふさわしい人に遺言執行者になってもらいたい時に取る方法と考えていただければと思います。
(3)家庭裁判所による遺言執行者の選任
遺言に遺言執行者の指定や遺言執行者を指定する人についての記載がない場合や、遺言執行者に指定された人が断った場合、遺言執行者に指定されている人がすでに死亡している場合などに家庭裁判所に遺言執行者選任の申し立てを行います。家庭裁判所に申し立てを行うには事前に遺言執行者の候補者を決めておく必要があります。
未成年者、破産者以外であれば遺言執行者の候補者として申し立てることが出来ます。
①申し立て
相続人や遺言者の債権者など利害関係のあるものが遺言者の住所地の家庭裁判所に申し立てを行います。
②必要書類

遺言執行者選任申立書の様式については裁判所のホームページからダウンロードすることもできます。ただし、家庭裁判所によって書式が変わる場合や、上記の他に申立人の身分証明書などの提出を求められる場合もあります。申立てを行う家庭裁判所に事前に問い合わせた方が良いでしょう。
③申し立てにかかる費用
収入印紙/800円(遺言1通につき)
連絡用の郵便切手
4.遺言執行者の報酬
遺言執行者の報酬は、遺言者が遺言にその金額を記載している場合には、遺言書の定めによって決められます。
遺言内で遺言執行者を指定するのであれば、事前にその旨を本人に伝えると共に報酬についても予め話し合って併せて記載しておくとトラブルになりにくいでしょう。
家庭裁判所によって遺言執行者が選任された場合には、相続財産などの状況によって報酬が決められます。
また、遺言執行者への必要な経費や報酬の支払いは、遺言者の相続財産から負担されます。
5.遺言執行者の解任について
遺言執行者は解任することも可能です。解任の手続きは選任の手続き同様に家庭裁判所で行います。遺言執行者を解任するパターンは遺言執行者本人の意思による場合と相続人など利害関係者からの申し立てによる場合が考えられます。
遺言執行者の意思で解任する場合
遺言執行者は指定された時点で断ることも可能です。しかし、承諾した場合には遺言執行者としてのお仕事を速やかに開始する必要があります。一度承諾した遺言執行者を辞任する場合には、家庭裁判所で許可を得なければなりません。承諾後に遺言執行者を辞めるには正当な理由が必要となります。

相続人など利害関係者からの申し立てによる場合
遺言執行者が任務を行ってくれない場合や、遺言内容の一部しか実施してくれていないなど、遺言執行者としての義務を果たさない場合には義務違反として辞めさせることが出来ます。
本人以外からの申立てにより遺言執行者を辞めさせる場合にも家庭裁判所で解任の手続きを行い、審理を受ける必要があります。
どちらの場合でも、選任の手続きと同様に遺言者の住所地を管轄する家庭裁判所に対して申立てを行います。
まとめ
遺言内容に「相続人廃除」や「認知」についての記載がある場合には、遺言執行者が必要となります。また、遺言執行者を選任しておくことで相続に関わる手続きをスムーズに行うことが出来ます。そのため、遺言書がある場合には遺言執行者を選任しておいたほうが良いと言えるでしょう。遺言執行者に関する記載が遺言内にない場合であっても、遺言執行者が必要な場合には弁護士や司法書士などにお願いすることが可能です。財産状況等によっては専門家への依頼も視野に入れておきましょう。
なお、遺言執行者の具体的な業務内容を詳しく知りたい方は以下をご覧ください。
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