包括遺贈と特定遺贈の違い
包括遺贈と特定遺贈の違い
遺贈という言葉が何を意味してるかご存じでしょうか?遺贈とは、遺言によって被相続人が法定相続人に関わらずある特定の者に遺産を与えることを意味します。
遺言では被相続人の遺産処理の意思表示の権利を許されているので、その遺贈相手がだれであっても構いません。
この遺贈は種類を二つに分けます。
一つは特定遺贈で、もう一つが包括遺贈です。
特定遺贈とは、特定の財産を指定しその遺産を受遺者に遺贈することです。
例えば、遺産の内のどこどこにある土地をある者に遺贈するという場合などです。
この特定遺贈は、遺贈される財産が指定されているので指定されている以外の財産は相続しません。
相続人は受遺者に対してこの遺贈を相続するか、放棄するかの意思表示を求めます。
もし放棄する場合はその意志を相続人に表示すればよいだけで、家庭裁判所への申請などは不要です。
放棄するか、相続するかの意思表示が一定期間はっきりとされない場合は、その遺贈をうけるとみなされることになります。
一方で包括遺贈とは、相続財産の割合を指定して遺贈します。
例えば、遺産の4分の1をある者に遺贈するという場合です。
この場合は、遺産の割合で指定しているためマイナスの財産である債務などもこれに含まれます。
この包括遺贈をうける受遺者にも、相続人と同じように遺贈の放棄や限定承認をすることができます。
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
-
相続法務編