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包括受遺者とは

包括受遺者とは

包括受遺者とは、遺贈を受けたものを指して呼びます。

遺贈とは何か、包括とは何を指しているのかをまず説明しましょう。

まず遺贈についてです。

遺贈とは、被相続人が遺言により一方的意思に基づいて行う財産処理のことです。

この遺贈は特定遺贈と包括遺贈に分けられ、特定の財産を譲り渡すためのものが特定遺贈、「全財産の2割」や「全財産の20%」のように漠然とした割合で遺贈することを包括遺贈といいます。

特定遺贈は遺言により財産処分する対象を特定して遺贈されるもので、包括遺贈は遺言により財産処分対象を特定せず、分数割合で遺贈することです。

具体的には、遺産の何分の一をある指定したものに与えるというような場合です。

特定遺贈の場合は被相続人の死後この権利をいつでも放棄することが出来、通常法定相続人に対してその旨の意思表示をするだけでよいとされています。

後者の包括遺贈を受けた者を包括受遺者と呼びます。

包括受遺者には相続人と同じ権利義務が発生しますので、マイナスの遺産に関してもそれを相続しなければなりません。
また、権利義務が同じだからと言って法定相続人になれる訳ではありません。
包括遺贈の放棄は遺贈のあったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申請しなければなりません。

包括受遺者と相続人は同一の相続権利を持ちますが、相続人ではありませんので違いが発生します。

その違いとはまず、包括受遺者は相続人に与えられている代襲相続のような権利を持ちません。

遺言が有効となった時点で包括受遺者が既に死亡していない場合は、そのまま効力がなくなるだけです。

また、共同相続人の内の一人が相続を放棄した場合その財産は、相続財産として含まれ共同相続財産となりますが、包括受遺者の受遺分には反映されません。

保険金に対しては、保険金受取人を相続人とされている場合は包括受遺者はそこに含まれなとします。

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