遺贈(いぞう)と相続って何が違うの?
「相続」というと聞きなれている方も多いですよね。では「遺贈(いぞう)」という言葉をご存じですか?
今回は相続と遺贈の違いや、遺贈とは何かというご説明をしています。
この記事の目次
1.相続と遺贈はどのような違いがあるのか
相続と遺贈はどちらも亡くなった人の財産などを引き継ぐという面からみると同じことといえますが、対象や手続きに違いが生まれます。

「相続」とはどのようなものか
相続は、何もしなくても自動的に起こります。配偶者、子供や父母や兄弟姉妹など、一定の関係にある人のうち近い順位の人が相続人となり、亡くなった人の財産を承継することになります。
「遺贈」とはどのようなものか
遺言によって、財産を譲り渡すことを遺贈と呼びます。相続が相続人のみを対象とするものと比較すると、遺贈は相続人以外にも財産を譲ることが出来るというところに特徴があります。もちろん相続人に対しての遺贈も可能です。遺贈を受ける人のことを、受遺者と呼びます。
遺贈とは、遺言による贈与のことです。
《ここまでのまとめ》

2.遺贈にはどのような税金がかかるのか
遺贈は贈与に近い形ですから、相続税ではなく贈与税の対象となるのではないか、と考える方も多いようです。
しかし、
贈与税は生前に行われた贈与が対象となるものです。遺贈については財産の取得が人の死亡から始まるものであるため、相続税がかかるという事になります。
3.遺贈の二つのパターン、包括遺贈と特定遺贈
遺贈は大きく二つに分けることが出来ます。包括遺贈と特定遺贈ですが、このどちらの形になるかでその後の手続きなどが大きな影響を受けることになります。
(1)包括遺贈について

包括遺贈は、どちらかというと相続に近いイメージを持っていくと理解しやすい形です。「どのような割合で引き継ぐのか」を指定されるもので、その割合に応じて財産を引き継ぎます。
「遺産の2分の1」などという形で指定されます。それに加え、負債などがあればそれも指定された割合に応じて引き継ぐことになります。
負債も背負わないといけないという事ですから、場合によっては遺贈を受けると不利になってしまう事もあります。そのため、単純承認や限定承認、相続放棄という選択ができます。
何もしなければ単純承認をしたことになり、割合に応じて財産や負債を引き継ぎます。
もし、負債が大きく遺贈を断りたい場合や、受け取る意思がない場合などは相続放棄という手続きを行います。
これは家庭裁判所へ申述する必要があります。放棄ができる期間は自分が遺贈を受けたことを知った日から3か月と限られていて、この期間を過ぎてしまうと放棄できなくなるので注意しましょう。
また、単純承認や、相続放棄以外にも、限定承認を選択することもできますが、利用者があまりいないので、今回は割愛させて頂きます。
(2)特定遺贈について

包括遺贈が割合に応じた権利義務を引き継ぐものであるのに対し、特定遺贈というものはその名の通り「特定の財産」を受け継ぐ方法です。「○○の土地を誰々に遺贈する」などという形で遺言に記載されます。
包括遺贈と違い、負債などを引き継ぐことはなく、記載されている財産を引き継ぐだけというシンプルな形です。そのため、放棄等の手続きも裁判所を通さずにでき、相続人に対する意思表示で可能です。どの財産を誰に渡すのかを間違いのないように、書面での意思表示をしておくとよいでしょう。
4.遺贈にもかかわる相続税額が2割加算される規定
遺贈も相続税がかかります。亡くなった人との関係に応じて、税額を2割加算するケースがあります。具体的には、配偶者、子、父母以外の人が財産を引き継いだ場合、相続税額が2割加算されることになります。
≪ポイント≫

誰に遺贈するかで、相続税額が2割加算されることがある!
5.登録免許税は相続か遺贈で差が出る
相続や遺贈で引き継ぐ財産の中に不動産が含まれている場合、登記手続きが必要になります。登記は義務ではありませんが、権利を守るために取っておくべき手続きです。

相続の場合は不動産の価格の1,000分の4、遺贈の場合は不動産の価格の1,000分の20です。遺贈のほうが高くなっています。しかし、遺贈を受けた人が相続人である場合は1,000分の4になるという規定がありますので、相続人であれば1,000分の4、それ以外は1,000分の20と考えてもよいでしょう。
6.遺贈に関する遺言を作成するときに気を付けたい事
遺言はルール違反の場合無効になることもあるので気を付けたいものです。また、誤解を生まないように書いておく必要があります。残したいものがある場合、相続人以外なら「遺贈する」と記載しましょう。相続人である場合は相続でも遺贈でもどちらでも構いませんが、相続としておいたほうが誤解を生じにくいでしょう。
まとめ
遺贈は、遺言が絡む論点となります。
遺言には、自筆証書遺言と、公正証書遺言がありますので、併せてこの2つの違いも押さえておきましょう。
下記サイトをご参照ください。
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