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再婚家庭は要注意!再婚者なら知っておくべき相続に関わる注意点

再婚家庭は要注意!再婚者なら知っておくべき相続に関わる注意点

厚生労働省の調べによると1970年頃までは日本の離婚件数は10万件を下回っていました。しかし、2000年を超え、25万件を超す離婚件数となっています。現代では、離婚や再婚もそう珍しい出来事ではなくなってきています。

離婚・再婚が珍しくなくなると、離婚や再婚が理由となり相続発生の際にトラブルが起こりやすくなるという現実もあります。理由は明確ですね、相続はお金と人が関わるからです。では、再婚家庭で相続争いを避けるためどのような点に注意したらよいのでしょうか?再婚と相続に関わる注意点をご紹介させていただきます。

1.前妻の子どもは相続人である

遺産を相続する際には、相続人が誰であるかを確認する必要があります。相続人には順位が決まっており、配偶者は必ず相続人となります。その後、第1順位となる直系卑属(子や孫)、第2順位となる直系尊属(父母・祖父母)、第3順位となる兄弟姉妹と先順位から相続人となります。

再婚家庭は要注意!再婚者なら知っておくべき相続に関わる注意点

被相続人に離婚歴があり、前妻との間に子がいる場合には、その子は第1順位の相続人となります。被相続人が現在の妻(配偶者)との間に子がいる場合には、その子も前妻の子も同順位での相続人となるわけです。

当然、同順位の相続人となるため相続分もまったく同じです。

再婚家庭は要注意!再婚者なら知っておくべき相続に関わる注意点

2.配偶者の連れ子は相続人となる?

再婚した配偶者に連れ子がいる場合には、その子は相続人となれるのでしょうか?連れ子は配偶者の実子ではありますが、被相続人の実子ではありません。そのため、連れ子に相続人としての権利を持たせるためには、養子縁組を行う必要があります。

さてここで、疑問が生まれます。相続税法では法定相続人とすることができる養子の人数に制限があります。

再婚家庭は要注意!再婚者なら知っておくべき相続に関わる注意点

被相続人に実子がいる場合、法定相続人に含まれる養子は1人被相続人に実子がいない場合、法定相続人に含まれる養子は2人です。では、再婚後の被相続人と配偶者の間に子が生まれ、配偶者の連れ子が2人いた場合には、養子縁組をしていても連れ子のどちらかは法定相続人になれないのでしょうか?

【配偶者の連れ子はみなし実子と判断される!?】

民法、相続税法それぞれに、相続税の課税上、実子とみなして法定相続人とすることができる養子についての決まりがあります。(民法817条、相続税法15条3項)以下に該当する場合には、養子の人数制限から除外されます。
再婚家庭は要注意!再婚者なら知っておくべき相続に関わる注意点

②・③は配偶者の連れ子について触れられていますね。配偶者の連れ子の場合には、被相続人と養子縁組を行っていれば法定相続人に含むことが可能になります。

④が少しわかりづらい表現になっていますが、これは代襲相続についてです。

例えば、相続人に含まれる養子が被相続人よりも先に亡くなっている場合、その養子に子がいればその子が亡くなった養子に変わって、相続人となるという意味です。

3.再婚家庭の相続が揉めないための相続対策

さて、離婚した妻との間に子がいる場合にはその子は相続人になり、再婚相手との間に生まれた子も相続人となり、再婚した配偶者の連れ子も養子縁組をすれば相続人となります。

相続人が増えれば増えるほど、争族のリスクは高まります。では、揉めないためにはどうしたら良いのでしょうか?

(1)推定相続人をしっかり把握する

推定相続人とは、自分が亡くなった時にたぶん財産を相続するだろうなという人を言います。基本的には、法定相続人となる人が推定相続人というイメージで問題ありません。

離婚により、前妻が親権を持っている場合でも、前妻との間に生まれた子は間違いなく実子となります。また、離婚後300日以内に生まれた子は離婚前の夫婦の子となるため、生まれたことを知らなかった子がいる可能性もあります。しっかりと調査し、相続人関係する人を洗い出しておく必要があります。

相続人は誰?相続する順位をくわしく解説!これを見れば、誰でも相続人が誰になるかがわかります。

(2)遺言書は遺すべき

遺言には「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」があります。遺言が持つ効力はすべて同じですが、作成するのであればより確実性の高い公正証書遺言をおすすめします。

遺言については以下の記事をご確認ください。

遺言書にはどんな効力があるの?遺言書の種類と効力について

遺言を作成することで、遺産分割の指定をすることが可能です。誰に何を相続させるかを指定しておくことが出来ます。注意すべき点は、相続人には遺留分があるということです。(第3順位には遺留分はありません)そのため、遺留分を侵害する内容で遺言を記載すると遺留分減殺請求という新たな争いを招く危険性があります。

相続前に知っておきたい遺留分の知識!遺留分減殺請求って何!?

4.前妻の子には相続させたくない時は

離婚後もそれなりに良好な場合には、離婚したとはいえ子どもは子どもと思われる方もいらっしゃるでしょう。しかし、離婚後全く会うこともないような場合であれば、今の家庭に財産を遺したいと思うのも当然です。とは言え、前妻の子も第1順位の相続人です。遺言に相続させないと書いていても、遺留分があるため全く相続させないというわけにはいかないのです。

とにかくどうしても相続させたくないという場合には、遺留分の放棄を依頼してみるという方法もあります。しかし、遺留分の放棄はそれなりの理由が必要です。

遺留分放棄は生前と相続発生後で方法が異なる!遺留分放棄を理解しよう

まとめ

離婚や再婚が身近になっている現代だからこそ、相続時に争いが起こるケースが増えているとも言えます。ご自身がなくなった後に親族が揉めるというのは悲しいですね。

せっかく、再婚して幸せな家庭を築いているならなおさら争いは避けたいことです。相続時に争いにならないようできる対策はしっかりと行っていきましょう。

 

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