姻族関係終了届とは

この記事の目次
姻族関係とは
法律上では、結婚すると配偶者との婚姻関係とともに、配偶者の両親や兄弟などの血族との姻戚関係が結ばれます。つまり、血のつながりがなくても、結婚によって配偶者の血族と親戚関係になるということです。
姻族関係は、配偶者と離婚した場合には、婚姻関係は終了とともに、自動的に配偶者の血族との姻族関係も終了します。
しかし、配偶者(被相続人)が死亡した場合には、婚姻関係は終了しますが、配偶者の血族との姻戚関係は配偶者が亡くなった後もそのまま継続されます。
姻族関係を終了させるには
配偶者の死後、配偶者の血族との縁を切りたいと望む場合には「姻族関係終了届」を提出することにより、姻族関係を解消することができます。一般的には「死後離婚」という言葉が使われています。
姻族関係を終了するかどうかは、本人の意思決定によるものであり、配偶者の血族の了解は必要なく、本籍地もしくは住居地の市区町村に「姻族関係終了届」を提出するだけで手続は終了します。
この届出は、配偶者の死亡届が出された後であれば、いつでも提出でき、期限はなく、届出日から姻族関係は終了します。姻戚関係が終了することから、死亡した配偶者の血族の扶養義務を負うことはありません。
また、死亡した配偶者との間に子供がいる場合には、届出をした配偶者の姻族関係は終了しますが、子供は死亡した配偶者の血族との関係には影響をおよぼすものではありません。
また、配偶者の遺産を相続した場合でも、姻族関係終了届はその相続権に影響するものではないため、その相続分を返却する必要はなく、そのまま受け取ることができます。
ただし、姻族関係終了届で姻戚関係を終了しても、戸籍には何も反映されず、姓と戸籍はそのままとなっています。結婚前の戸籍や姓に戻したい場合には、別途「復氏届」を提出することが必要になります。
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
-
相続法務編