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相続で必要な原戸籍謄本とは?(はらこせき、げんこせき、改製原戸籍)|相続大辞典|相続税の申告相談なら【税理士法人チェスター】
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相続で必要な原戸籍謄本とは?(はらこせき、げんこせき、改製原戸籍)

1.原戸籍謄本は何のために必要なの?

原戸籍謄本、あまり聞かない戸籍の名前ですが、皆さんが普段よく見る戸籍は、「戸籍謄本」であり、今現在の戸籍内容を示すものです。

普通の「戸籍謄本」には、氏名、出生年月日、戸籍に入った原因、実父母の氏名及び続柄が記されています。

しかし相続が発生すると、誰が亡くなった人の法定相続人なのかを確認する必要があり、その際に通常の戸籍謄本ですと、過去の情報が分からないため、情報が不足することになります。

そこで必要となるのが、原戸籍謄本(改製原戸籍)です。原戸籍が通常の戸籍謄本と異なる点は、「過去の履歴」が記載されている点です。例えば、いつ子供が生まれて、いつ結婚して、いつ本籍地を移したか、等といった情報です。

この過去の経緯が記載された原戸籍謄本を取得することで、被相続人の出生から死亡までの経緯を順番に辿り、法定相続人の人数を確定するのです。

なお、相続手続きでは、「戸籍抄本」ではなく「戸籍謄本」を取得する必要があります。

2.なぜ原戸籍が求められるのか?

たとえば金融機関に被相続人の銀行口座解約の手続きに行くと、必ずこの原戸籍の提出を求められます。

これは被相続人のお金を預かっている金融機関としては、万が一、法定相続人以外の人に預金を払い戻してしまったりすると大問題になりますので、きちんと公的な書類である原戸籍の提出がない限りは、相続手続きを行うことができないのです。

これは預貯金に限らず、有価証券や不動産の名義変更手続きについても同様です。

3.遠隔地に本籍地がある場合には郵送で請求できるか?

戸籍の取り方は戸籍がある市区町村役場で手続きを行うのが一般的ですが、本籍地が遠方にあり、なかなかその市区町村役場まで出向くことが難しい場合もあります。

そのような場合には、日本全国の市区町村役場、全て、郵送による請求が可能ですので、わざわざ現地に行く必要はありません。

しかし、誰もが請求できるわけではなく、その戸籍に記載されている人以外が請求する場合には、委任状や関係証明書等が必要となります。

税理士や司法書士、行政書士等の専門家は職権で、業務の必要性に応じて戸籍取得を代理で請求することが可能ですので、仕事で戸籍収集が難しい等の理由がある場合には、少し手数料が必要となりますが、専門家に相談してみてもよいでしょう。

4.相続手続きの出発点は戸籍の収集から

相続が起きると、様々な手続きを行っていく必要がありますが、その手続きを行うにあたってのスタートは、やはり戸籍の収集となります。

大半の相続手続きで、原戸籍等の提示が求められるため、まずは戸籍の収集を行い、亡くなった方の出生から死亡までの経緯が繋がる戸籍を収集しましょう。

また、戸籍謄本は名義変更や登記、口座解約など様々な手続きで必要となります。1部だけですと、手続きの際に時間がかかることもあるため、できれば2セットか3セット程、何通か余分に取得しておくと手続きがスムーズに進みます。

手続きの内容によっては取得日から何カ月以内など期限があるものもありますので前もって確認しておくことをお勧めします。

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