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代表相続人とは

代表相続人とは

代表相続人とは、民法等の相続の法務手続きにおいては正式に使われる言葉ではありません。

主として、税金の納税や預貯金の名義変更などの際の連絡先のために定められる人で、相続人の窓口となる人ということになります。

代表相続人の法律的な意味とは?

遺産分割を行う前の時点において、黙示の準委任契約による代表使者などと理解することができますが、法的地位は必ずしも明らかではありません。

実務上の取扱として定められることが多いのが代表相続人です。代表相続人は、税務署や銀行などから指定を求められることが多いので、納税地や故人の預貯金口座がある銀行の最寄りの親族等が就任することが一般的にはおすすめすることができます。

代表相続人は、税務署の場合には相続人を代表して納税をするなどの事務を行いますが、銀行などについては以下のような事務を行うこととなります。

即ち、銀行や郵便局の預貯金等の相続財産を直接現金化して分割する場合、不動産や株式等の相続財産を代表相続人の名義にした上で現金化して分割する等の事務手続きを行います。

代表相続人となる際には、故人の遺産と代表相続人が手続き上管理する現金が混ざらないように、代表相続人名義の口座を、新しく作ることがおすすめできます。

また、代表相続人は、相続人全員においての金庫代わりとも言える立場なので、キャッシュカード等は作らず、通帳と銀行印は別の相続人が管理するケースもあります。

最終的には代表相続人が相続に必要な書類を確認し、金融機関等へ持ち込み、手続きを進めることになります。この際、金融機関によって書類の内容は異なりますので事前に確認された方が間違いがありません。

代表相続人は法律的な概念ではありません

代表相続人という概念は、法律上正しい概念ではありません。

そのため、代表相続人として様々な事務手続きを行っていたとしても、他の相続人に交通費などの実費や事務費用を請求できるのかなど法律的なトラブルが生じる危険が高いということができます。

一般に法律の専門家は代表相続人という不安定な概念を嫌う傾向があります。

不明確な概念で活動している手続きを支援してしまうと、自らもどのような立場で活動すればよいのかわからず、手続き上支障をきたしてしまうなど専門家としての責任を全うできない可能性があるためです。

相続人代表を一時的に選定した後は、どのような形で遺産分割を進めるかなどの方針を定めた上、法務手続きについては行政書士や司法書士、税務手続きについては税理士へ早めに相談されることが重要です。

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