被相続人の住民票の除票とは
住民票は被相続人が亡くなった後に提出される死亡届により住民登録から抹消されます。除票とはこの抹消された住民票のことです。この除票が相続手続きに必要になることがあります。
まず被相続人が債務超過に陥っていたりなどして相続人が相続放棄をする場合です。家庭裁判所への提出書類に被相続人の住民票の除票が含まれています。
また、相続登記の申請をする場合も、被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本と住民票の除票が必要です。
登記簿には被相続人の名前と住所が記載されていますが、戸籍謄本には住所の記載がないため、被相続人と登記簿上の者が同一であることを証明するために住民票の除票が必要となるのです。
なお、引っ越しなどにより住所が変わり、登記簿上の住所と死亡時の住所が一致しない場合は、戸籍の附票などを添付して住所の変遷を証明しなければなりません。
死亡した人の住民票の除票は、被相続人が最後に住んでいた地の市区町村役場で発行してもらうことになります。
住民票は原則本人や世帯の人しか取れないものですが、既に亡くなっている人の除票の場合は、相続手続きに必要なので被相続人の死亡記載のある住民票が必要だ、と伝えれば取得することが出来ます。ただしその際、亡くなった方との関係が分かる書類(戸籍等)を提出する必要がある場合もあるため、事前に取り寄せ先の役場に取得方法を確認すると良いでしょう。
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