子の氏の変更許可について
子の氏の変更許可について
配偶者が死亡した際、復氏届を提出すると、その故人の配偶者は結婚前の姓に戻ることができます。
しかし、この届出では、配偶者との間に生まれた子供の姓や戸籍は変わりません。子供の姓を親と同じにし、同じ戸籍に入れたい場合に必要なのが「子の氏の変更許可」です。
まず、家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」を提出します。
この申立は、子供が15歳以上であるなら本人が、それ以下であるなら法的代理人(通常、親が担う)が行います。裁判所から許可が下りると、「許可審判所」が郵送されるので、それを添付して子供の現在の本籍地、もしくは親の本籍地または住所地の役場に「入籍届」を提出します。
この「子の氏の変更許可」には、子供の戸籍謄本、父母それぞれの戸籍謄本、申立人の印鑑、法的代理人の戸籍謄本が必要となります。
なお、氏を変更した場合でも、子供は成人してからもう一度自分で氏を選ぶ権利が与えられています。20歳になってから1年以内に申し立てをすれば、変更前の氏に戻ることができます。
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