認知していた子がいる場合の相続
認知していた子がいる場合の相続
遺産相続を機会に、小さいころから育った兄弟姉妹の他にも自分たちに異母兄弟や異父兄弟がいたことが分かることもあります。被相続人が生前に認知していた子がいる場合です。
被相続人に認知していた子がいる場合、その子に相続権はあるのでしょうか。
実子、いわゆる嫡出子に対して実父は認知はできません。
それは、法律で婚姻関係にある夫婦から生まれた子は父親と母親をその夫婦とすると定められているからです。
よって、認知が存在するのは非嫡出子といって、婚姻関係にない男女間に生まれた子のことを言います。子を認知するということは、その生理上の父または母がその子との間に血縁上の親子関係が存在することを認めることです。
よって、法律上認知された子はその身分を保証されることになります。
被相続人に認知した子がいた場合、前述の理由からその子には相続人になる権利があります。しかし、相続分の割合は嫡出子と非嫡出子で同じとしません。非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1と定められています。
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