空中権の売買における相続税評価
空中権の売買における相続税評価
空中権とは、空を飛び回る権利(領空権)と混同しがちですが、そうではなく、空間に関する権利を意味し、“地上(または地下)の一部を利用する地上権または地役権で、電線の架設や地下鉄のトンネルなどに設定される”権利のことをいいます。
また、この土地の上方空間を利用する権利、つまり、容積率の未利用の部分を他者に移転することもできます。
空中権売買した場合には、相続税評価はどのように変わってくるのでしょうか。
実は、今のところ具体的な結論に至っておらず、明確な評価額の計算式はありません。
まだ研究段階で、議論が続けられていますが、容積率を売ってその対価を得ている場合には、容積率を移転を権利関係の移転と同様に、受け取った金額を参考に評価することとし、また容積率の移転を受けた場合には、容積率の対価として支払った金額を土地の取得価額に含めて評価することとするのが合理的であるとする説が有力です。
今後、取り扱いを明確にするために、法令の改正が待たれています。
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
-
財産評価編