借家権割合とは
借家権割合とは
借家権という言葉だったら聞いたことがある人も多いかもしれませんが、借家権割合と言うと、初めて耳にする人の方が多いんじゃないでしょうか?相続に関するお仕事をしている人でなければ、実際普通の生活で使うことはまずないのではないかと思います。
実際に相続という場面になったとしても、複雑な手続きの事を考えると専門家に任せてしまった方が無難ですし、知らなくてもいいのかもしれませんが・・・言葉の意味程度には知っておいてもいいかもしれませんね。
さて、借家権というのは、大家さんから建物を借りて使用する権利のことです。
借家に住んでいたとしても、借家権は財産として相続の対象になります。
借家権割合とは、建物の借家権の割合のことで、相続税の計算をする場合の借家権割合は、国税庁が公示する財産評価基本通達によって、一律30パーセントと決められています。
この借家権割合は、貸家や貸家建付地を相続する際の評価額を計算するのに使われる割合です。
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