相当の地代とは
相当の地代とは
他人に土地を使用させる借地権を設定していて、受け取るべき権利金を受け取らない場合には、原則として権利金の認定課税が行われます。
しかし、権利金に代わる相当の地代を受け取っている場合には、正常な取引条件下でされた取引とみなし、権利金の認定課税は行われません。
ふつう、権利金が多ければ地代は少なく、権利金が少なければ地代が多くなります。
この関係において、借地権価額がゼロになる地代が、“相当の地代”となります。
その金額は、土地のさら地での価格に、およそ年6パーセントの割合をかけて算出されます。
さら地の価額は、原則的にその土地の通常取引される時価を指しますが、その土地の近くにある類似した土地の公示価格などから計算したり、またその土地の相続税評価額またはその評価額の過去三年間の平均額を使ったりすることができる場合もあります。
地代の他に、権利金の一部を分割で払うよう設定されていることが多いので、一般的に取引されている地代の価格よりも高くなることが多いようです。
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