普通借地権とは
普通借地権とは
借地権というのは、その字のとおり、土地所有者(地主)から土地を借りて使用できる権利のことです。
借地権には、普通借地権と定期借地権との二種類があります。
まず、普通借地権についてご説明しましょう。
普通借地権の「普通」って、一体何が普通なの?と思われるでしょう。
この「普通」というのは、定期借地権に対して「普通」と呼んでいるだけです。
定期借地権は、期限が決まっていて、契約の期限が切れたら更新しないで、さら地に戻して地主に返すという借地権です。
これに対して普通借地権というのは、借地人が希望すれば契約は自動的に更新されます。
また、土地を返却する際には、建物の買い取り請求をすることもできる借地権です。
もう少し詳しく説明します。
普通借地権の存続期間(期限)は30年で、一回目の更新は20年以上、二回目の更新は10年以上です。
この契約の更新は、借地権人が希望する限り法的更新されます。
また、契約方法についても制限はありません。
建物に関しては、建物の用途も何でもかまいませんし、返却する際には地主に買い取り請求をすることができます。
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