存続期間の定めのない永小作権とは
存続期間の定めのない永小作権とは
永小作権の存続期間は20年以上50年とされています。
設定行為で50年より長い期間を定めたときであっても、その期間は50年に短縮されます。
永小作権の設定は更新することができますが、その存続期間は更新の時から50年を超えることができません。
また、農地又は採草放牧地の賃貸借の存続期間等について定めた農地法19条・20条の規定は永小作権には適用されません。
存続期間の定めのない永小作権の価額は、存続期間を30年とみなして、相続税法第23条≪地上権及び永小作権の評価≫又は地価税法第24条≪地上権及び永小作権の評価≫の規定によって評価します。
設定行為で存続期間を定めなかった場合は、別段の慣習がある場合を除き存続期間は30年となります。
つまり、存続期間を契約で定めなかったときは、慣習があればまずそれに従い、もし慣習がなければ、当事者の請求によって裁判所が20年以上50年以下の範囲で定めることになっています。(民法268条2項)
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