相続人の数え方
相続人の数え方
相続税は5000万円+1000万円×法定相続人の数で控除額が決まるので、相続人の数で相続税額が変わってきます。
しかし相続が発生すると、誰が亡くなった人の法定相続人なのかを確認する必要があり、その際に通常の戸籍謄本ですと、過去の情報が分からないため、情報が不足することになります。
相続人の数え方ですが、民法の規定により法定相続人になれる人は、配偶者、子供、父母、兄弟姉妹の4種類で、第一順位は配偶者と子供、子供がいない場合は父母が第2順位となり、子供もおらず父母も死亡している場合は被相続人の兄弟姉妹が第3順位で相続人となります。
しかし相続が発生すると、誰が亡くなった人の法定相続人なのかを確認する必要があり、その際に通常の戸籍謄本ですと、過去の情報が分からないため、情報が不足することになります。
相続税控除額を多くする目的での養子縁組が行なわれないように、養子の数は実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までと定められています。
しかし相続が発生すると、誰が亡くなった人の法定相続人なのかを確認する必要があり、その際に通常の戸籍謄本ですと、過去の情報が分からないため、情報が不足することになります。
相続税の総額は法定相続人がそのまま相続をしたと仮定され算出された額になります。法定相続人が相続を放棄した場合でもその総額自体に変動はありません。
しかし相続が発生すると、誰が亡くなった人の法定相続人なのかを確認する必要があり、その際に通常の戸籍謄本ですと、過去の情報が分からないため、情報が不足することになります。
法定相続人が3人、遺言によりそのうちの一人が財産すべてを相続することになったとします。この場合の相続人の数え方ですが、最終的に財産を相続する1人ではなく法定相続人の3人が相続人として数えられ相続税が計算されます。
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