底地を子供が買取った場合
底地を子供が買取った場合
底地とは借地権がついた宅地の所有権のことです。
親が借地に家を建てており、底地を子供が買取する場合、この底地に課税される贈与税はどう扱われるのでしょうか。
通常底地を子供が買取り、それに対する対価を親が子供に支払う場合は贈与税は課税されません。
親子間だと対価の受け渡しがされない場合いですが、子が土地を買取り地主となったのにも関わらず、その底地の対価が親から支払われない場合、親の所有していた借地権相当分の利益を子供が受けたことになり、よってその借地権分に贈与税が課されることになります。
そこで底地を子供が買い取った後も引き続き借地権者は親であることを税務署に申請しなければなりません。
親と子の連名で「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」を提出することにより、借地権分の贈与税は免除されます。
しかし相続の際には家屋のほかにこの借地権も相続財産とされますので、贈与税は課されなくても相続税を納税しなくてはなりません。
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