内縁の妻と相続
この記事の目次
1.内縁の妻の相続分
内縁の妻とは、民法上婚姻関係にはないが事実上は夫婦のような状況にあるカップルをいいます。さて、内縁の妻には相続分があるのでしょうか。結論としては、民法では内縁の妻に相続分を原則として認めていません。
2. 内縁の妻に相続させる方法
いくら相続分がないといっても内縁の妻に相続してもらいたいケースもあるはずです。いくつか方法がありますので順番に紹介していきます。
① 籍を入れて法律上の夫婦になる
初歩的な方法で恐縮ですが、一番シンプルかつ安心して相続してもらう方法がこちらです。また、相続税の計算上も婚姻届を提出し法律上も夫婦になった場合には、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例など各種優遇措置を受けることが可能です。
② 遺言を作成する
なんらかの事情で籍を入れられないような場合には遺言書が有効です。遺言書を作成すれば法定相続人以外の人にも財産を遺贈することが出来ます。ただ、法定相続人から遺留分を請求される可能性があるので注意が必要です。
③ 生前贈与をする
死亡時に相続により財産を渡すのではなく生前に渡すことももちろん可能です。ただし、贈与の注意点としては税金の負担が重いということです。贈与金額によっては半分くらいを税金で持っていかれる可能性があるため注意しましょう。
④ 特別縁故者
相続人がいなく遺言もない場合には、相続財産は国庫又は特別縁故者に帰属します。なお、特別縁故者に該当させる場合には家庭裁判所に申立の必要があります。
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