相当の地代を引き下げた場合
相当の地代を引き下げた場合
宅地を賃借した時点では相当の地代を支払っていたものの、後になって相当の地代を引き下げたと言う場合の取り扱いはどのようになるのでしょうか?簡単にご紹介します。
借地権の設定の際に取引上において通常権利金を支払う慣行がある地域においては、権利金を支払う代わりに相当の地代を支払うことにより借地権を設定した場合には、借地権者に利益が生じないものとして取り扱うことと定められていますが、借地権の設定時にだけ相当の地代を支払いその後その地代の額を引き下げた場合、その引き下げについて相当の理由があると認められる場合以外には、その引き下げたときにおいて相当地代と引下げ後の地代と差額に見合う権利金相当額の贈与を受けたものとして取り扱われることが定められています。
地代を引き下げることについて「相当の理由がある場合」というのは、例えば、地代を引き下げる代わりに権利金を授受することとした場合、または、借地権の設定当時と比べて土地の価額が下落したというような場合が挙げられます。
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