権利金の収受と借地権
権利金の収受と借地権
借地権とは、借地借家法において「建物の所有を目的とする地上権又は賃借権」と定められているものですが、課税関係においては、税法によって少しずつ違いがあります。
例えば、相続税法においては借地借家法において定められている定義と同じですが、所得税や法人税においては、借地借家法において定められているものより少し広い範囲の物も含まれます。
借地権を設定するということは、その土地において土地所有者以外の者がその土地を使用して収益を行うことを土地所有者が許可するということになり、一般的にはその土地の賃貸契約が結ばれることによって借地権が設定されます。
借地権が設定されると、土地の所有者は土地使用の対価として権利金を収受することになります。
このとき、賃貸契約を結んで土地所有者が権利金を受け取らなければ、その土地の権利は使用者へ贈与されたと見なされ、贈与税が課税されることになります。
しかし、権利金に変えて相当の地代がやり取りされている場合にはこの限りではありません。
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