相当の地代と土地借受
相当の地代と土地借受
土地借受の際に相当の地代を支払っていた場合においては、借地権を設定する際にその設定の対価として通常権利金などの一時金を支払うという慣例のある地域では、これらの権利金の支払いに代わって相当の地代を支払っていれば、借地権を有する者はその土地による利益を得ていないと見なすと言うことが定められています。
更にこの場合、自用地としての価額は、自用地としての評価の過去三年間の平均価額とすると言うことも規定されています。
また、相続税の評価の際に、相当の地代を支払っているものの権利金などの一時金を支払っていない場合は、その土地の借地権の評価額はゼロとなると定められています。
更には、借地権が設定されている土地において、権利金やその他一時金を支払っておらず相当の地代を受け取っている場合については、その賃宅地としての価額は自用地としての価額の80%に相当する金額によって評価するということも相続税法基本通達上で定められています。
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