被相続人の被相続人とは
被相続人の被相続人とは
被相続人の被相続人、つまり自分から見て被相続人が父であれば、その被相続人、例えば祖父などですが、自分の被相続人である父が死亡した際、被相続人の被相続人、つまり祖父の未分割の財産が残っていたら、どのように相続が行われ、課税はどのように算出されるのでしょうか?
被相続人の被相続人が残した財産が未分割で、処理ができていない場合、被相続人が相続するはずであった財産にかかる相続税も、自分、つまり相続人にかかってきます。
例えば、自分から見て父が死亡した際、祖父の遺産がまだ誰にも相続されずに残っていたとします。すると、その父が負担するはずであった相続税は自分が納税する義務を引き受けなくてはなりません。
例えば、祖父の遺産が1000万円分あったとして、祖父の相続人は父ともう一人であった場合、500万円分の相続財産にかかる相続税はそのまま息子である自分に課税される事になります。
相続が発生する際は、このような事を防ぐために漏れのないよう処理していきましょう。
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相続法務編