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非嫡出子が死後認知されるための方法と相続との関係

相続発生後、非嫡出子が認知されるためには

婚姻関係にない男女間に子供が生まれた場合、その子供(非嫡出子)が父親の遺産を相続するには、父親からの認知を受けなければなりません。

参考:非嫡出子(婚外子)でも相続できる?知っておきたい7つのポイント

父親の生前に認知を受けていれば問題はありませんが、父親が認知せずに死亡した場合、死亡後3年以内の期間であれば、子供本人もしくはその母親、または法定代理人は裁判所に訴えを提起し、認知させることができます。

これを死後認知といい、民法787条に定められています。

被相続人である父親が遺言によって認知をすることも死後認知と呼ばれますが、一般的には認知請求の手続きまで含めて「死後認知」と呼ぶことが多いです。

死後認知の請求では、被告となるべき父親は既に死亡しているため、検察官が被告となって裁判が行われます。

この裁判で父親と子供の親子関係が認められ認知を受けることができれば、子供の戸籍に父親の名前を記載することができ、子供には父親の財産に対する相続権が発生します。これが死後認知請求を行う大きなメリットと言えるでしょう。

死後認知と相続手続きの関わり

死後認知の請求が認められると亡くなった父親の相続権が発生することは上で述べましたが、その後の流れは、他の相続人間での遺産分割協議が終了しているかどうかで変わります。

死後認知後の相続手続きについて、遺産分割協議が終わっていない場合と、既に終わっている場合に分けて解説します。

遺産分割協議が終わっていない場合

非嫡出子が死後認知を受けた時点でまだ他の相続人間で遺産分割が終わっていない場合は、その子供を含めて分割の話し合いをします。

子供が未成年者の場合には代理人が必要

相続人が未成年者であった場合、代理人を選任して、その代理人を含めた相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。これは未成年の非嫡出子が死後認知されて遺産分割協議に加わる際も同様です。

この代理人には両親がなることも可能ですが、一般的な家庭の相続の場合、両親も同じく相続人になっていることが多いため、その場合は代理人としては認められず、特別代理人を選任する必要があります。

一方で未成年者の非嫡出子が遺産分割協議に加わる場合、その母親は相続人ではない可能性が高いためその場合は母親が代理人となることも可能です。

ただし、非嫡出子が遺産分割協議に加わる場合、他の相続人とはほとんど面識がない場合も多く感情面などからうまく話し合いが進まないことも十分に考えられます。
代理人は血の繋がりもない第三者に任せることもできるので、自信がなければ特別代理人を立てて信頼して任せられる人にお願いすることも可能です。

参考:特別代理人とは

遺産分割協議が終わっている場合

非嫡出子が死後認知を受けた時点で既に他の相続人間で遺産分割協議が終了してしまっていた場合、遺産分割協議のやり直しを求めることはできません。

民法910条により、遺産分割協議後に認知された子は、法定相続分に応じた価額の支払い請求を他の相続人に行う権利のみが認められています。

ただし、「他の相続人が非嫡出子がいることを知っていた上でその子を除いて遺産分割協議を行っていた場合」はその協議は無効となります。

他の相続人が相続税の支払いを済ませていた場合

死後認知を受けた子供から法定相続分の支払い請求を受けた場合、既に自身の相続分の相続税を納めた後だった場合は、相続人は認知の裁判が確定したことを知った日の翌日から4カ月以内に更正の請求を行うことで、払いすぎた分の払い戻しを請求することが出来ます。

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