一親等の血族とは
一親等の血族とは
一親等の血族とは、ご自身から起算して親または子を指します。
血族には血のつながりがある自然血族のみならず、養子縁組関係を結んだ養親・養子という法定血族も含みます。
つまり、一親等の血族とは、ご自身を基準とした場合、実親・実子・養親・養子の四者を指すことになります。
なお、兄弟姉妹はご自身を基準にして二親等の傍系血族にあたります。
傍系血族間については、婚姻に関して問題となります。
三親等までの間柄での傍系血族では婚姻関係が禁止されます。
近親婚が血を濃くして生物学上問題があるとともに倫理上・社会心理学上もインセストタブーに該当するためです。
そのため、おじおば・おいめいの間柄までは婚姻が禁止されますが、その子との間の婚姻は問題がありません。
つまり、いとこ間は四親等の傍系血族に当たるので、婚姻することに問題はありません。
さらに、二親等の傍系血族であっても、例外的に婚姻が許される場合もあります。
兄弟姉妹の間柄が養子と実子の関係の場合、生物学上も倫理上のインセストタブーの問題が生じないため、婚姻関係が成立しても問題がありません。
養子が複数いる場合の養子間においても婚姻は許されます。
相続の権利と相続分
相続は原則として第一親等の関係で生じます。
つまり、親が死亡すれば子、子が先に死亡すれば、その子または親が相続人となります。
なお配偶者は常に相続人です。
ただ、一親等で相続が生じるというのは一般論であり、実際にはさらに複雑です。
ご自身を基準として子がいた場合には、子が相続人となりますが、子が先に死亡していても孫がいれば、孫に相続権が生じます。
子がなく親が死亡したあとにご自身が死亡しても、祖父母が存命であれば、祖父母が相続人となります。
このような制度を代襲相続と呼びます。
さらに、子等の卑属、親等の尊属がない場合には兄弟姉妹に相続権が生じます。
兄弟姉妹については一代に限り代襲相続が生じます。
また、配偶者は常に相続人となります。(民法第889条)。
法定相続分は、卑属と配偶者が相続人の場合は各2分の1ずつ、尊属と配偶者が相続人の場合には、3分の1と3分の2、兄弟姉妹と配偶者が相続人の場合には、4分の1と4分の3となります。
この法定相続分は遺産分割で異なる相続分とすることができます。
平成25年判例による非嫡出子の相続分平等化
さらに、平成25年の判例により、嫡出子と非嫡出子の間で相続分は異ならないこととなりました。
嫡出子とは婚姻関係のある男女間に生まれた子をいい、非嫡出子とはそうでない子を指します。
この両者において相続分が異なることは、合理的ではないと判断されました。
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