既婚者を養子にした場合の相続分について
既婚者を養子にした場合の相続分について
既婚者と養子縁組をする場合、養子が戸籍の筆頭者ですと、養子の配偶者も養子と一緒に親の名字に変わります。
相続の際に問題となるのは、養子と養子の配偶者が二人とも子として扱われるのか、それとも一人だけが子として扱われるのかによって、相続分が変わってくるということです。
養子は、実子と同様に扱われますから、法定相続分は同じです。
養子縁組をした際に、夫婦で養子縁組しているのであれば、夫にも妻にも実子と同様の相続分が分配されます。
養子縁組をしたのが夫だけでしたら、妻は夫婦同姓の原則によって名字が変わっただけですから、単なる「子の配偶者」であって、妻と養親とは無関係です。
よってこの場合ですと、夫だけが実子と同等の相続分を受け取ることになります。
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