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未成年者が遺言書を書く方法

未成年者が遺言書を書く方法

未成年者が遺言書を書く方法として十分に自分で書き方を確認してください。

書き方を誤るとせっかくの遺書の効果がなくなってしまいます。

法的に故人の意思を尊重するために未成年者が遺書を書くことも可能です。

また相続することが出来る物についてもよく確認をしておく必要があります。

このことは民法の第960条で15歳に達したものは遺言をすることが出来るとしています。

また単独で自由に行うことが可能ですので、未成年者の方でも十分に相続の意思が尊重されています。

しかし法定代理人になった方が代理をして遺言状を書いても無効になりますので注意が必要です。

遺言書の目的、有効的な遺言状の書き方を覚えて書いていきましょう。

遺言状のメリットを把握すること

遺言状のメリットを把握することで意味のある遺言状を書くことが可能になります。

遺言と本人の意思が確認できれば相続の際に反映されますの有意義な遺書を書いていくことが可能になります。

また遺書にも種類があり、作成方法も正しく書くことが求められます。

遺書の書き方を上手に学んでいくことで、相続の際にスムーズに財産を分配をすることが可能です。

基本として自分で手書きして書いてく事が求められます。

第三者や他人が書いたものであれば自筆の証言遺書はいえません。

そのため有効な遺書にならずに相続が行われます。

この際に紙の種類や形サイズなどは決まっていません。

家族の方や、発見者に見やすく分かるように表に遺書と書き残しておくことも出来、わかりやすく内容を書いていくことが求められます。

公正証書遺言は、交渉任意作成することが出来る

公正証書遺言は、交渉任意作成することが出来るようになります。

公正証書の作成には二人以上の証人の立会いのもとに、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授する。

それを公証人が筆記し、遺言者と証人に読み聞かせる。

遺言者と証人が筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、押印する。

公証人が、上記の方式に従ったものであることを付記して、署名し、押印する。

細かい規定が決められていますので、十分に条件を確認した上で作成していくことが求められます。

自分で作成したことが分かりやすいように他の家族の方にも知らせておくことが出来れば、早期発見し相続や財産の分配、遺産分割協議を行っていくことが可能に出来ます。

遺産分割に関しての細かい条件や相続をスムーズに行うことが出来故人の意思を尊重するメッセージになります。

自分が信頼できる方に遺書を託しておくことが出来れば、財産の分配に関して心配せずに生活を行っていくことが出来ます。

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