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ペットの世話と遺贈

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飼い主にはペットに対する権利義務があります。
自分の死亡後の後見人を選択し条件付き契約や、死因贈与契約を結び、人の親には親権があり、監護義務があるように飼い主にもそれなりの権利義務がありますから、飼い主の方は信頼できるペットの後見人を選択し条件付き契約をしたり、死因贈与契約を結んでおいたり、もしくは負担付遺贈をするため遺言書を作成しおいたりする必要があります。

ペットに直接遺贈はNG!推定相続人にお願いをする

ペットの世話を推定相続人にお願いするときは、財産を多めに相続させる代わりにペットを飼養するように遺言します。

相続人以外の人に託す時も、財産を贈与する代わりにペットの世話をするように遺言することができます。

この場合、相続人は負担付相続や負担付遺贈による利益を受け取るか、放棄するかを選ぶことができます。

しかし、相続人が放棄を選んだ場合、本来の目的であるペットの世話を託すということが達成されなくなる可能性もあるので、この時に遺言目的の執行を確実にするために、遺言執行者を指定して遺言書の中に書き記しておくことができます。

この遺言執行者は条件付きや負担付で相続を受けたにも関わらず、相続人が義務を果たしていない場合に、それを果たすよう促したり、裁判所に遺贈の取り消しを申し立てをしたりする権利を有します。

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