危急時遺言とは
危急時遺言とは
危急時遺言とは、遺言者が病気などで死期に迫り書面で遺言を残せない場合に法で許されている遺言の方法です。
危急時遺言は、一般危急時遺言と船舶遭難者遺言に分けられその条件を法で定められています。
一般危急時遺言は、別に死亡者危急時遺言とも呼ばれ病気や事故などで死亡の危急に迫っている場合の遺言です。
作成要件には証人が3名以上の立会いが必要とされます。
その証人の内の一人が遺言者の趣旨の口授内容を筆記し、筆記内容を遺言者と他の証人に読み聞かせるか閲覧させ筆記が正しいことを確認した上で、各証人が遺言に署名と印をします。
この条件で書かれた遺言は遺言から20日以内に家庭裁判所での確認を得る必要があります。
こうして書かれた一般危急遺言でも、遺言者がその時点で死亡せず、普通形式の遺言を書ける状態になってから6ヶ月間生存している場合には、この一般危急時遺言や無効とされます。
船舶遭難者遺言とは、船舶の遭難を想定しその危急状況を考慮して定められた遺言方法です。
この場合は証人を2人以上必要とし、遺言者は証人の前で口頭でその趣旨を口授します。
証人はその内容を筆記するか、もしくは遭難が止んだ後記憶に基づいてその趣旨を筆記、各承認がこれに署名、印をします。
この遺言も家庭裁判所での確認の請求を必要としますが、期限は遅滞なくとされているだけで日数での制限はされていません。
船舶遭難者遺言もその無効が認められるのは一般危急時遺言と同じ条件であった場合です。
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