埋蔵文化財包蔵地の相続税評価
埋蔵文化財包蔵地の相続税評価
土地に文化的に価値のあるものが埋まっていると、本来はこの埋蔵文化財を掘り出さなければなりません。
そして、この発掘費用はこの土地の地主が負担することになっています。
では、相続した土地に埋蔵文化財が埋まっていた場合、土地の評価額から発掘費用を控除することができるのでしょうか。
これまでは、相続した土地から差し引けるのは、土壌汚染があった場合のみでしたが、国税不服審判所が出した結論によりますと、この場合にも、土壌汚染の評価と同様に控除を認めるべきだということになりました。
税務署は当初、埋蔵文化財包蔵地と土壌汚染地とは明らかに異なるし、発掘費用も必ずしも地主が負担すべきものではないし、見積り費用も確定することができないという見解でした。
しかし、国税不服審判所は、国税当局が毎年公表する路線価は、発掘調査費用の負担など、土地価額に重大な影響を及ぼす土地固有の客観的な事実を考慮して設定されたものではないため、税務署の考慮が不十分であるという裁決を下しました。
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