土地の無償返還に関する届出書と提出した場合の税務
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土地の無償返還に関する届出書とは
土地の無償返還に関する届出とは、同族会社と個人間、もしくは同族会社相互間で借地権の設定をすることなく借地取引を行う場合に、当事者間が連名で税務署長に届け出なければならないものです。
この届出があり、将来、土地を借りている法人が無償でその土地を個人に返還するということがその借地契約書に明記されている場合には、借地権の認定課税がされないこととなっています。借地権の設定をすると相続税評価や手続きが複雑になるため、土地の無償返還に関する届出書を提出するという場合もあります。
この届出書が認められるためには、①権利金の収受がない、②契約書に無償返還条項を記載することが必要で、特に期限がはっきりと定められているわけではなく罰則もありませんが、無償返還が締結された際に届出をするように求められています。
契約書で使用した無償返還条項は当事者間でのみ有効!?
「土地の無償返還に関する届出書」が提出されている場合であっても、土地賃貸借契約がなされている場合には、借地借家法が優先され無償返還できないこともあるので注意が必要です。これは借地借家法第九条の記載があるためです。
「土地の無償返還に関する届出書」と小規模宅地等の特例について
「土地の無償返還に関する届出書」が提出されていても、法人が個人に地代を支払うケースはあります。
この地代が固定資産税等相当額程度でしたら、使用貸借契約となり当該土地に対する小規模宅地等の特例の適用はできなくなります。一方、通常の世間相場並の地代であれば適用が可能であると考えられます。
「土地の無償返還に関する届出書」と借地権の認識
地主が個人で借地人が法人の場合、「土地の無償返還に関する届出書」の提出の有無によって借地権の価額に違いが生じます。
「土地の無償返還に関する届出書」を提出した場合であっても、借地契約が賃貸借契約の場合には、自用地評価額の20%を借地権として同族会社の株価評価の際に計上します。
簿外借地権について
地主が個人で借地人が法人の場合、「土地の無償返還に関する届出書」が提出されていなくても、借地権設定が7年以上前であれば認定課税は行われずに、地主は底地評価、借地人である法人は同族会社の株式評価で借地権を計上します。
しかしこのような場合には法人の決算書に借地権は認識されていないため、決算書上は借地権ゼロ、株価評価の際に借地権認識ということになります。そして借地権の設定が7年以上前であれば時効により認定課税は行われずに、いわゆる簿外借地権が存在するという状況になります。
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