雑種地の賃借権の評価
雑種地の賃借権の評価
雑種地とは、資材置き場や駐車場などの、不動産登記上の地目に該当しない土地のことであることは、以前にお話しました。
では、この雑種地に賃借権が設定されている場合の価額の評価は、どのようにすればいいのでしょうか。
雑種地の賃借権の評価は、その賃貸借契約の内容と利用の状況などから判断するのが原則です。
具体的に、地上権に準ずる権利として評価するのが妥当であると判断される賃借権でしたら、自用地としての価額に、法定地上権割合または借地権割合のどちらか低い割合をかけて評価します。
それ以外の賃借権でしたら、自用地としての価額に、法定地上権割合の二分の一の割合をかけて評価します。
例えば、賃借権の登記がされていても、設定の対価として権利金などの収入がある雑種地や、堅固な構築物を所有するための雑種地などが、地上権に準ずる権利として評価するのが妥当だと判断されます。
また、法定地上権割合というのは、その賃借権が地上権であると仮定した場合に適用される割合のことです。
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