市街化調整区域内の雑種地の評価
市街化調整区域内の雑種地の評価
土地の課税評価の際に、その評価方法で判断の迷うような特殊な土地があります。
市街化調整区域内の土地なら、原則として固定資産税評価額×評価倍率の計算方法(倍率方式)によって評価することになっています。
しかし、倍率方式の計算に用いる評価倍率表には、「雑種地」の区分がないため、評価できません。
そこで、状況が類似する付近の土地の価額を参考にして評価することになりますが、これにも二つの方法があります。
まず、付近の宅地に比準する方法で、宅地に比準した額から50パーセント評価減して評価します。
ただし、幹線道路沿いの境界線付近にある雑種地ですと、受ける制限が比較的ゆるいため、評価減は30パーセントとなります。
0%となる場合もあります。
もう一つは、付近の畑に比準する方法です。
評価する土地の周辺が農地や山林、原野の場合には、その雑種地は宅地化による利益があまり見込まれません。
そのため、付近の宅地ではなく、純農地の評価額を基にして評価します。
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