同族会社の親族の範囲
同族会社の親族の範囲
相続時には、株式の評価としてその会社が同族会社に属するかどうか否かいう問題がでてきます。
それを判断する際には株主と同族関係にある個人や法人の所有する株式数の割合など加味されます。
このときの同族関係にある個人の区分として、親族や事実上婚姻関係ある人、また生計をともにしている人などが含まれています。
親族というと、通常は親戚や親類のことをいいますが、では、法的にはどこまでの範囲のことを指すのでしょうか。
親族の範囲については、民法第725条により、「1.六親等内の血族2.配偶者3.三親等内の姻族」と定められています。
血族とは一言で言えば血のつながったもの同士のことで、親子はもちろん、兄弟や姉妹のことをいいます。
民法上では、養子縁組した場合も血族とみなされます。
また、姻族というのは自分(夫)から見た場合の妻の親や、妻の兄弟姉妹、また自分の兄弟姉妹の妻など、配偶者の血族と、血族の配偶者のことを言います。
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