特定同族会社の判定方法
特定同族会社の判定方法
特定同族会社とは、被支配会社であって、被支配会社であることについての判定の基礎となった株主等のうちに被支配会社でない法人がある場合において、その法人をその判定の基礎となる株主等から除外して判定した場合においても、なお被支配会社となるものをいいます。
非常にわかりにくいいまわしですが、まず、議決権の過半数を他者に把握されている会社を被支配会社といいます。
そして、「被支配会社であることについての判定の基礎となった株主等のうちに被支配会社でない法人がある場合」とは、被支配会社の株式を保有している株主中、被支配会社に該当する会社がない場合をいいます。
その上でも被支配会社としての地位にあるものが特定同族会社ということになります。
なお、特定同族会社に判定される、会社の株主の一人とその株主と特殊な関係のある個人または法人が、その会社の発行している株式や出資の総額の過半数を超えている場合という場合における「特殊な関係」とは、親族(配偶者、六親等内の血族、三親等内の姻族)・内縁関係にある者・その個人の使用人・それ以外の者でその株主の一人の金銭などによって生計をたてている者、内縁関係者または使用人と生計を一にする者を指します。
ただし、資本金の額が1億円以下の場合には、特定同族会社には該当しないという除外事由が定められています。
特定同族会社と税金
特定同族会社であると判定された場合には、法人税課税の際に留保金課税がされることがあります。
留保金課税とは、経営者が自ら株主として受け取る配当(剰余金の配当等)を累進課税を避けることを防ぐために配当をしない場合に、特別税率による課せられる法人税をいいます。
ただし中小企業等の場合には、留保金課税が適用されない特例があります。
このように親族間で経営している会社においても、経済的規模が大きい会社の場合には、法人税課税において公平な賦課徴収を図るために、特定同族会社や留保金課税の制度が設けられているということができます。
会社の規模とコンプライアンス
経済的規模が大きくなった場合には、株式を公開していなくとも、コンプライアンスの必要性や高度な財務・税務・法務処理が必要となります。
特に、経済的規模が大きくなった場合には高度な財務会計上の処理が必要となるので、監査法人(公認会計士)と顧問契約を結ぶなどの方式で財務体制を健全化させることが重要となります。
なお、資本金の額が5億円を超えた貸借対照表が定時株主総会で承認された場合には、即時に会計監査人(資格は公認会計士・監査法人に限ります)を選任する義務が発生することとなります。
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