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非上場株を相続したくない場合

非上場株を相続したくない場合

株式は会社に対する出資者の地位を意味します。

株式は証券取引所で購入した他社の上場株式であれば市場価格が存在し、価格が明確ですので、遺産として承継することに抵抗がある方は少ないかと思われます。

一方で、故人が会社を経営されていたり、経営者の知人などという関係から株式を引き受けた場合には非上場会社の株式(非上場株)を承継することがあります。

非上場会社の株式でも、上場会社の株式でも法律的な地位には全く違いはありません。即ち、会社に対する出資者として議決権などの権利を持ちます。

非上場株式相続の問題点

しかし、上場会社の株式と非上場会社の株式で決定的に違う点は、市場価格がついているか否かという点です。

上場会社の株式は証券取引所で取引価格が設定されているので価値が明確ですが、非上場会社の場合には株式の価格は不明確であり、専門的な算定が必要となり、税理士等への相談が必要となってしまいます。

また、算定の結果、価値が高い場合もありますので、その場合には、流通性のない株式保有のために多額の相続税が発生する可能性もあります。

さらに、あまり会社経営に興味がない場合には、株式を相続してもメリットは少ないというのが実際のところです。

このように非上場の株を相続したくない場合には、相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所で相続放棄の手続きをとることで、非上場の株式を相続しないことができます。

もっとも、相続放棄では、株式だけではなく、家屋や預貯金等すべての資産を承継しないということになってしまいます。

そこで、会社と談判をして会社に任意で買い取ってもらうということが最も現実的ということができます。

この場合には買取価格によって相続税などの税負担が少なくなるよう価格交渉をすることが重要となります。

非上場の会社の場合、株式の分散により、会社経営に好ましくない株主が現れることは嫌いますので、買取に応じてくれることが一般的ということができます。

万が一、会社に株式の買取に応じてもらえないような場合(例えば、会社法の定める財源規制の問題からすぐには買取に応じることができないなどの可能性が考えられます)には、株式を担保とするなどして経済的に有効な活用方法を考える必要があります。

非上場株式の相続は、早めの対策を

非上場の株式は、相続開始後では、取り扱いに困る可能性なども否定できません。相続税対策と合わせて、株式の取り扱いについては考慮しておくことが大切ということができるといえます。

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