意匠権の相続税評価
意匠権の相続税評価
意匠権とは、知的財産権のひとつで、意匠権によって物のデザインが保護されています。
保護されるのは、たとえば車や洋服、電化製品などで、大量に生産できる工業デザインに限られています。
したがってアート作品など美術品はこれに含まれません。
この意匠権の相続税評価は、特許権の評価方法が適用され、将来受ける補償金額の基準年利率による複利現価の額の合計額で評価されます。
「複利現価の額の合計額」は、次の計算によって求めることとします。
価額=A+B+…………+Nこの式において、A=第1年目の補償金年額×1年後の基準年利率による複利現価率、B=第2年目の補償金年額×2年後の基準年利率による複利現価率、N=第n年目の補償金年額×n年後の基準年利率による複利現価率とします。
「第1年目」および「1年後」というのは、それぞれ、課税時期の翌日から1年を経過する日までおよび、その1年を経過した日の翌日をいいます。(財産評価基本通達140-146参照)
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