買取の申出の可否と相続税評価
買取の申出の可否と相続税評価
生産緑地の価額は、次に掲げる生産緑地の別にそれぞれ次に掲げる割合を乗じて計算した金額を控除した金額によって評価します。
課税時期から買取りの申出をすることができることとなる日までの期間が、5年以下のものは100分の10。
5年を超え10年以下のものは100分の15。
10年を超え15年以下のものは、100分の20。
15年を超え20年以下のものは、100分の25。
20年を超え25年以下のものは、100分の30。
25年を超え30年以下のものは、100分の35。
課税時期に市町村長に対し買取りの申出が行われていた生産緑地又は買取りの申出をすることができる生産緑地は、100分の5です。
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