津波で被害を受けた土地の相続税について
津波で被害を受けた土地の相続税について
相続や遺言により受け取った財産について、津波や地震などの災害により相続税の課税と対象となった財産の価額のうちの10%以上の被害を受けた場合、相続税が軽減若しくは免除されます。
なお、災害が相続税の申告期限前の場合において、相続若しくは遺言により受け取った財産の価額から被害を受けた部分は保険金や損害賠償金等で填補されなかった部分の金額を差し引いたものを実質的に相続等により取得したものとして相続税を計算してくれます。
ただし、この特例を使う場合には相続税の申告書に被害の状況や被害額等を記入する必要があり、原則的に申告期限内での提出が必要となります。
なお、被害が相続税の申告期限後の場合において、被害のあった日以降に納付すべき相続税額で、相続税の計算の対象となった財産の価額のうち、被害を受けた部分で保険金や損害賠償金等で填補されなかった部分の価額に対する相続税額が免除されます。
ただし、災害があった日以降に納付すべき相続税額には延滞税等の付帯税や災害があった日現在において滞納中の税額は含まれません。
なお、免除を受けるにあたって、被害の状況や被害額等を記入した申請書を被害の収まった日から2カ月以内に納税地の所轄税務署に提出しなければなりません。
贈与税額の軽減や免除においては、贈与により受け取った財産について、津波や地震などの被害により、贈与税の計算の対象となった財産の価額の10%の被害を受けた場合には、贈与税額が軽減若しくは免除されます。
なお、災害が贈与税の申告期限前の場合には、贈与により受け取った財産の価額から被害を受けた部分で保険金や損害賠償金等で填補されなかった部分の価額を取り除いて贈与額を計算することになります。
なお、この免除を受けるにあたって、贈与額の申告書に被害の状況や被害額等の記入が必要となり、原則的に申告期限内での提出が必要となります。
なお、災害が贈与税の申告期限後の場合において、災害のあった日以降に納付すべきであった贈与税額で、贈与税の計算の対象となった財産の価額のうちの被害を受けた部分で保険金や損害賠償金等で填補されなかった部分の価額に対する贈与税額が免除されます。
ただし、災害があった日以降に納付すべき贈与税額には、延滞税等の付帯税や災害があった日現在においての滞納中の税額は含まれません。
なお、免税を受ける場合には被害等を記入した申請書を災害が収まった日から2カ月以内に納税地の所轄税務署への提出が必要となります。
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
-
財産評価編