遺言書と相続税申告
遺言書と相続税申告
自分が死んだ後の相続に関して、遺言書を残すことで自分の意思を次世代についでもらうことができます。
遺言書で残せることは、相続分とは違う遺産の分配比率、分配方法、相続人以外への遺贈、相続人の廃除、遺言執行人の指定などです。
被相続人が亡くなった場合、まず遺言書の有無を確認し、遺言書がある場合は家庭裁判所に遺言書を提出し、検認を受けなければなりません。
勝手にあけてしまうと相続人であれ罰せられますので、見つけたからといって勝手に開封してはいけません。
分割協議の必要はなく、遺言どおりに財産は分配され、それぞれが相続税申告をすることになります。
遺言がある場合の相続税申告期限もない場合と同じく相続開始日から10ヶ月以内となります。
相続人全員の同意があれば、遺言書があっても遺産分割協議を開き、遺言とは異なる分割比率や分割方法を決定することが出来ます。
この場合は遺産分割協議で決定した内容で財産は分配され、それぞれが相続税申告、納税を行ないます。
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
-
相続法務編